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【2026年度(令和8年度)】居宅介護支援の処遇改善加算|重要事項説明書の記載例・同意書ひな形

居宅介護支援の処遇改善加算は、加算率2.1%でも利用者負担はありません。
訪問介護などと違い、費用は全額が介護保険から支払われます。
ただし、料金表に加算を載せている重要事項説明書は見直しが必要です。
訪問先で「支払いは増えるの?」と聞かれる前に、「何を説明するか」「同意はどう残すか」を整理しておきませんか。
この記事では、重要事項説明書の記載例・同意書ひな形・お知らせ文例を紹介します。
書類の差し替えと利用者への説明を進めたい管理者・ケアマネジャーの方は、ぜひ文例からご確認ください。
居宅介護支援の処遇改善加算に利用者負担はない|根拠と、重要事項説明書を直す場合

居宅介護支援の処遇改善加算に利用者負担がない理由は、介護保険法の条文で説明できます。
ただし、加算が新しくできたことで料金表の内容は変わるため、料金表に加算を載せている重要事項説明書は直す必要があります。
利用者に話す前に、次の2点を確認しましょう。
- 負担がない根拠は、介護保険法の条文で説明できる
- 料金表に加算を載せているなら、重要事項説明書も直す
負担がない理由を根拠つきで話せると、説明で迷いません。
負担がない根拠は、介護保険法の条文で説明できる
利用者には「ケアマネジャーの費用は、もともと全額が介護保険から支払われています。新しい加算も同じ扱いです。」と伝えられます。
根拠は次の3つです。
| 根拠 | 書いてあること |
|---|---|
| 介護保険法第46条第2項 | 居宅介護サービス計画費は算定した「費用の額」で、居宅介護サービス費(第41条第4項)の「百分の九十」の定めがない |
| 老企第22号 第2の1 | 「その重要性に鑑み、保険給付率についても特に10割としているところである。」 |
| 第136回介護保険部会 資料2 | 「※1居宅介護支援は全額が保険給付される。」 |
2割・3割負担(法第49条の2)の対象でもなく、介護予防支援も第58条第2項で同じ扱いです。
情報公表システムも「ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。」と案内しています。
参考:e-Gov 法令検索「介護保険法」p.2
参考:厚生労働省「持続可能性の確保(給付と負担)について」 p.17 / 「介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」どんなサービスがあるの? - 居宅介護支援」
「自己負担が増える」とする解説は、居宅介護支援には当てはまりません。
例外は償還払いで立て替える月だけで、書き方は次の見出しで示します。
料金表に加算を載せているなら、重要事項説明書も直す
重要事項説明書は運営規程の概要などを記して交付する文書であり(運営基準第4条第1項)、その運営規程には「利用料その他の費用の額」を定めることになっているためです(同第18条第4号)。
重要事項説明書に加算一覧の記載を求める直接の規定はありませんが、運営指導では「重要事項説明書の内容に不備などはないか」が確認されます。
参考:厚生労働省 介護保険施設等運営指導マニュアル 「別紙2 別添 確認項目及び確認文書」 p.52
料金表を載せている以上、新しい加算も反映させておくのがよいでしょう。
居宅介護支援の処遇改善加算|重要事項説明書の記載例(変更前→変更後)

居宅介護支援の処遇改善加算を重要事項説明書に書くときは、料金表の加算一覧に1行足し、利用者負担の欄が加算も含めて支払い不要と読めるかを確かめます。
同じ内容を運営規程や掲示にもそろえると、運営指導で説明しやすくなります。
変更前と変更後を並べた記載例で、直す箇所を確かめましょう。
- 料金表の加算一覧に「所定単位数の21/1000」の行を足す
- 利用者負担の欄には、償還払いの2つの場合を足す
- 介護予防支援の重要事項説明書も同じ形で直せる
- 運営規程・掲示・Webサイトの料金も同じ内容にそろえる
自事業所の重要事項説明書と見比べながら、該当する行を差し替えてください。
料金表の加算一覧に「所定単位数の21/1000」の行を足す
変更前の加算一覧(既存の加算の行)の最後に、次の1行を足したものが変更後です(弊社編集部作成)。
| 加算の名称 | 単位数 | 算定する場合 |
|---|---|---|
| 【既存の加算】 | 【単位数】 | 【算定する場合】 |
| 介護職員等処遇改善加算(変更後に追加) | 所定単位数の21/1000(1月につき) | 職員の賃金改善などの取組をおこなう事業所として届け出た場合 |
【コピー用:追加する1行(弊社編集部作成)】
介護職員等処遇改善加算|所定単位数の21/1000(1月につき)|職員の賃金改善などの取組をおこなう事業所として届け出た場合
名称は告示どおり「介護職員等処遇改善加算」とします。
所定単位数について、通知は「サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に、加算区分及びサービス類型別の加算率を乗じた単位数を算定する。」としています。
参考:厚生労働省 告示第八十七号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」p.24「介護保険最新情報Vol.1479」p.3
【独自計算】居宅介護支援費(Ⅰ)(i)・(Ⅱ)(i)だけの月は、要介護1・2(1,086単位)で23単位、要介護3〜5(1,411単位)で30単位です。
単位数は利用者ごとに四捨五入するため、事業所の合計に2.1%をかけた値とは一致しません。
参考:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1489」p.19
ケアプランデータ連携システムは、2027年1月に介護保険資格確認等WEBサービス(介護WEBサービス)へ移行予定です。
算定する場合の欄にシステム名を書くなら、改訂日も入れておきましょう。
利用者負担の欄には、償還払いの2つの場合を足す
加算の行を足したら、利用者負担の欄が加算も含めて支払い不要と読めるかを確かめます。
【自治体の例】
3市のモデル様式は「介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。(全額介護保険により負担されます。)」とし、見積欄は「0円」です。
この文言があれば、足すのは償還払いの注記だけになります。
【コピー用:償還払いの注記(弊社編集部作成)】
居宅サービス計画作成依頼の届出をしていない場合や、保険料の滞納などにより償還払いとなる場合は、いったん1か月分の費用(加算を含む)をお支払いいただきます。当事業所が発行するサービス提供証明書と領収証を添えて【市町村名】に申請すると、原則として払い戻されます。保険料の滞納がある場合の扱いは、【市町村名】にご確認ください。
| 償還払いになる場合 | 根拠 |
|---|---|
| 居宅サービス計画作成依頼の届出をしていない | 法定代理受領は事前に届け出た場合に限る(法第46条第4項・施行規則第77条) |
| 保険料を滞納し、支払い方法変更の記載を受けている | 法定代理受領が適用されない(法第66条第4項)。一時差止などもありうる(法第67条) |
事業所は償還払いの利用料と計画費に「不合理な差額が生じないように」し(運営基準第10条第1項)、提供証明書を交付します(第11条)。
解釈通知は、これを「償還払いの場合であっても原則として利用者負担が生じないこととする趣旨」としています。
参考:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(老企第22号)p.7
【独自計算】
いったん支払う額の目安は、1単位10円・基本単位だけの月で、要介護1・2が11,090円(1,086+23単位)、要介護3〜5が14,410円(1,411+30単位)です。
地域区分やほかの加算でも変わります。
介護予防支援の重要事項説明書も同じ形で直せる
居宅介護支援の重要事項説明書を直したら、指定を受けている介護予防支援の重要事項説明書と運営規程も同じ形で直せます(予防基準第4条・第17条)。
告示は「イからハまでにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。」と定めています。
参考:厚生労働省 告示第八十七号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」p.81
【独自計算】
介護予防支援費(Ⅱ)(472単位)だけの月は10単位で、負担がない根拠は法第58条第2項です。
地域包括支援センターからの委託分は、契約と請求の当事者である委託元と重要事項説明書の扱いを確認します。
総合事業の介護予防ケアマネジメントは、加算を設けるかを市町村が定めるため(国の基準は1000分の21)、市町村の案内を確かめてください。
参考:e-Gov 法令検索「介護保険法」(第58条第2項)
参考:厚生労働省 第259回社会保障審議会介護給付費分科会 資料6「居宅介護支援・介護予防支援」p.19
運営規程・掲示・Webサイトの料金も同じ内容にそろえる
運営規程の「利用料その他の費用の額」に加算一覧を載せている場合は、重要事項説明書と同じ文言に修正しましょう。
運営規程の変更は原則として10日以内の届出事項ですが(法第82条第1項・施行規則第133条第1項)、報酬改定にともなう変更届の扱いは自治体によって異なるため、提出の要否と期限を事前に確認してください。
また、重要事項は事業所内に掲示(書面の備え付けでも可)するほか、原則としてWebサイトへの掲載も義務づけられています(運営基準第22条第1項・第3項)。
解釈通知では「ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。」と示されています(老企第22号 p.18、Vol.1535 p.19〜20)。
今回の加算新設にともなう重要事項の更新期限について、国の関係資料には全国共通の具体的な定めがありません。
更新時期は指定権者の案内に従ってください。
参考:e-Gov 法令検索「介護保険法」(第82条第1項)「介護保険法施行規則」(第133条第1項)
参考:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(第22条)
【自治体の例】
横須賀市は「令和8年6月1日以降、速やかに事業所等内に掲示等してください。」と案内しています。
| 書類・場所 | 直す内容 |
|---|---|
| 重要事項説明書・介護予防支援の重要事項説明書 | 加算の行と償還払いの注記を追加 |
| 運営規程 | 利用料の記載を修正(変更届の要否を確認) |
| 契約書・パンフレット | 料金の記載があれば差し替え |
| 事業所内の掲示 | 掲示中の重要事項説明書・料金表を差し替え |
| Webサイト・情報公表システム | 掲載中の重要事項を更新 |
居宅介護支援の処遇改善加算の同意書ひな形|署名と記録、どちらで残すか

居宅介護支援の処遇改善加算で重要事項説明書を変えたときは、国が前回の改定で示した考え方にならい、算定をはじめる前に利用者へ説明してその事実を残します。
署名で残すか説明の記録で足りるかは、市町村の案内で決めます。
国の考え方と、2つの残し方を順に見ていきましょう。
- 国の基準は、変更のたびの同意書までは決めていない
- 署名型の同意書は、このひな形で作れる
- 記録型は、支援経過に7つの項目を書く
迷ったときは「署名」で残しておくと、あとから説明しやすくなります。
国の基準は、変更のたびの同意書までは決めていない
説明と記録は残し、署名まで取るかは市町村の案内で決めるのが現実的です。
【国の資料】処遇改善加算の通知とQ&A(第1版)には、利用者への説明・同意の記述がありません(2026年10月22日確認)。
運営基準第4条第1項は、次のとおり提供開始時の手続きを定めた規定です。
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
引用:e-Gov 法令検索「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(第4条第1項)
契約の途中で変えたときの同意書を定めた条文はなく、解釈通知はこの同意を「書面によって確認することが望ましい」としています。
参考:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」p.5
料金を変えたときの前例は次のとおりです。
| 時期 | 文書 | 書いてあること |
|---|---|---|
| 2019年 | 【国の資料】Vol.740 | 「重要事項説明書は、内容の変更を行う場合、あらためて説明を行い、同意を得ることが適切と考えられます。」。臨時・特例の例として「利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。」 |
| 2024年 | 【国の資料】令和6年度Q&A問181 | 「本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくことが望ましい」。処遇改善加算を含む6月施行分は「6月施行の見直し事項については、5月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。」 |
| 2026年 | 【自治体の例】横須賀市 | 「居宅介護支援事業所においては、利用者負担額が生じないことから、令和8年度介護報酬改定に係る事項に限り、改めて同意を得るための書面の作成は要しない取扱いとし、説明した旨を支援経過等に記録することとしてください。」(同意期限は2026年6月末日) |
2026年度は、介護保険最新情報Vol.1548(10月21日)までに国の同じ種類の文書は見当たりません。
横須賀市は一自治体の例で、東京都・大阪市・横浜市・名古屋市などの案内ページに記載はありません(2026年10月22日確認)。
署名型の同意書は、このひな形で作れる
国が書式を決めていない以上、署名で残すなら事業所で書式を用意します。
次のひな形は、上段で変更を説明し、下段で同意を受ける形です。
【コピー用:説明・同意書(弊社編集部作成)】
重要事項説明書の記載変更についてのご説明と同意書
ご利用者・ご家族の方へ
介護報酬の改定にともない、当事業所の重要事項説明書の料金表を次のとおり変更します。
1. 変更の内容:料金表の加算一覧に「介護職員等処遇改善加算|所定単位数の21/1000(1月につき)」を追加します
2. 算定開始日:【20○○年○月○日】
3. ご利用者の負担:介護保険が適用される場合、お支払いはありません(全額が介護保険から支払われます)。償還払いとなる場合は、いったんお支払いいただいた費用が原則として払い戻されます
4. 変更しない事項:そのほかの内容に変更はありません事業者 名称:【事業者名】 所在地:【所在地】 代表者:【代表者名】
説明日:【20○○年○月○日】 説明者:【氏名】 方法:【訪問・電話・書面送付】
――――――――――――――――――――
【事業者名】 宛
私は、上記の変更について説明を受け、内容に同意します。
同意日:【20○○年○月○日】 利用者氏名:【 】
代筆者氏名(続柄):【 】(ご本人が署名できない場合) 代理人氏名(続柄):【 】
※本書は2部作成し、1部をお渡しします。
本人が書けない場合の代筆欄を置き、押印欄は設けていません。
日付は実際の日付を書き、さかのぼらないでください。
法人共通の同意書に負担増の前提の文面があれば居宅版に差し替え、市町村の様式があればそちらを優先します。
記録型は、支援経過に7つの項目を書く
重要事項説明書の変更を支援経過への記録で残す場合は、まず市町村(指定権者)の案内を確認しましょう。
たとえば横須賀市は、2026年度介護報酬改定に関する居宅介護支援の変更に限り、改めて同意を得るための書面の作成を不要とし、説明した旨を支援経過などに記録するよう案内しています。
ただし、他の市町村では同じ取扱いになるとは限らないため、自事業所に適用される案内を確認してください。
参考:横須賀市「令和8年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書等の取扱いについて」p.1。
支援経過には、「説明した」とだけ書くのではなく、説明の内容と相手の反応を具体的に残します。
記録する内容は、次の7項目を目安に整理するとよいでしょう。
- 説明した日時
- 説明の方法(訪問・電話・郵送・電子メールなど)
- 説明した相手(本人・家族の氏名、本人との続柄)
- 説明者の氏名
- 交付・送付した書面と説明内容(変更箇所・算定開始月・利用者負担の扱い)
- 質問と回答(質問がなかった場合は、その旨)
- 同意の確認結果(誰が、どのように意思表示したか)
※この7項目は、記録に残す内容を弊社編集部が整理したものです。
国が全国一律の必須項目として定めたものではありません。
【コピー用:支援経過の記録例(弊社編集部作成)】
【20○○年○月○日 14:00】モニタリングのため自宅を訪問。ご本人と長女【氏名】様(同居)に、重要事項説明書の料金表へ「介護職員等処遇改善加算」を追加し、【20○○年○月】から算定することを説明した。変更内容を記した書面【文書名・改訂日】を交付し、居宅介護支援の利用者負担は、この加算の算定によって増えないことを伝えた。長女様から「支払いは増えないのか」と質問があり、今回の加算による新たな自己負担は生じないと回答。ご本人から「わかりました。同意します」との発言があり、口頭で同意を確認した。長女様も説明内容を了承した。説明者:【氏名】
記録例は、実際に説明・確認した内容に合わせて修正してください。
同意を確認できていない場合は、確認できた範囲と、今後の対応予定を記録します。
遠方の家族などへ説明する際は、事前に相手方の承諾を得て、電子メールなどの電磁的方法を使うことも可能です。
解釈通知では、電子メールによる利用者などの意思表示を、電磁的方法による同意の例として挙げています。
メールを利用した場合は、説明に使った資料と同意の返信を、支援経過と対応づけて保存すると確認しやすいです。
参考:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第31条第2項「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(老企第22号)〈令和3年度改正時の新旧対照表〉」p.19。
なお、国の運営指導マニュアルでは、第4条に関する確認文書として「同意が確認できる重要事項説明書」「説明に対する理解を確認できる資料(署名文書など)」「利用契約書」が挙げられています。
ただし、第4条はサービス提供開始時の説明・同意を定めた規定です。
この確認文書の一覧から、変更時にも必ず署名が必要、または支援経過への記録だけで足りると判断することはできません。
参考:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル 別紙2 別添『確認項目及び確認文書』」p.52「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
利用者・家族に伝える説明文例|居宅介護支援の処遇改善加算のお知らせ

居宅介護支援の処遇改善加算を利用者に説明する際は、「料金表の記載は変わりますが、お支払いは変わりません」と最初に伝えるのがポイントです。
加えて、他のサービスの加算通知と混同されないよう、違いもあわせて説明すると誤解を防げます。
ここでは、そのまま書き換えて使えるお知らせ文と、面接時の説明例を紹介します。
- お知らせには「お支払いは変わりません」と書く
- モニタリングの際に、3点を口頭で伝える
- ほかのサービスの加算との違いは表で示す
事業所名と算定開始月を書き換えれば、そのまま使えます。
お知らせには「お支払いは変わりません」と書く
お知らせでは、利用者が気になる支払いへの影響を最初に伝えます。
「今回の加算によって、居宅介護支援のお支払いは変わりません」と明示し、そのあとに「加算の目的」「算定開始月」「料金表の変更内容」を続けると伝わりやすくなります。
【コピー用:お知らせ文例(弊社編集部作成)】
重要事項説明書(料金表)の記載変更のお知らせ
ご利用者・ご家族の皆さまへ
今回の加算によって、居宅介護支援のお支払いは変わりません。
介護保険が適用される居宅介護支援の費用は、加算を含めて全額が保険給付の対象となるため、今回の加算による新たな自己負担はありません。
2026年6月の介護報酬改定により、居宅介護支援に「介護職員等処遇改善加算」が新設されました。当事業所では、【20○○年○月】からこの加算を算定し、職員の賃金改善に活用します。
これにともない、重要事項説明書の料金表に、この加算の記載を追加します。変更箇所は、同封の【変更内容を記した書面の名称】をご確認ください。
※償還払いとなる場合は、いったん費用の全額をお支払いいただき、市町村に払い戻しを申請する手続きが必要です。払い戻しの取扱いは、お住まいの市町村にご確認ください。
ご不明な点は、担当のケアマネジャーまたは下記までお問い合わせください。
【発行日】
【事業所名】 電話:【電話番号】 担当:【氏名】
参考:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」p.1〜3「介護保険法」
文面では、変更の理由を「介護報酬の改定」と具体的に書きましょう。
また、今回の加算を値上げと受け取られないよう、「料金値上げのお詫び」といった表現や、利用者負担の増加を前提とした法人共通の文例は避けます。
厚生労働省が2024年に公表した利用者向けリーフレット「2024年度介護職員の処遇改善加算 改正のポイント」には、利用料が上がる可能性があるとの案内があります。
これは2024年度改定に関する資料です。
今回の居宅介護支援のお知らせにそのまま流用せず、支払いへの影響を正しく説明する文面を用意しましょう。
参考:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1252「令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算等の見直しに係る利用者向けリーフレットについて」p.3
モニタリングの機会に、3つのことを口頭で伝える
お知らせを渡すときは、書面だけでなく、次の3点を口頭でも伝えましょう。
- 今回の加算によって、居宅介護支援のお支払いは変わらない
- 重要事項説明書の料金表に、加算の記載が1行加わる
- ほかの介護サービスでは利用者負担が増える場合があるため、それぞれのお知らせを確認する
【話し方の例(弊社編集部作成)】
「【○月】から、重要事項説明書の料金表に、職員の賃金改善のための加算が1行加わります。介護保険が適用されるケアマネジャーの費用は、加算を含めて全額が保険から支払われるので、今回の加算でお支払いが増えることはありません。ほかの介護サービスでは料金が変わる場合もあるので、お知らせが届いたら一緒に確認しましょう。」
ケアプランの有料化について質問された場合は、本記事の「よくある質問」の3問目も説明に活用してください。
居宅介護支援では、特段の事情がない限り、少なくとも月1回、利用者への面接を実施します。
このモニタリングの機会を使うと、書面を見ながら説明を進めやすくなるでしょう。
面接は原則として利用者の居宅を訪問しておこないます。
ただし、利用者から文書で同意を得るなどの要件を満たせば、訪問しない月はテレビ電話などでの面接も可能です。
この場合も、少なくとも2か月に1回は居宅を訪問します。
テレビ電話などで説明する際は、変更箇所を記した書面を事前に届け、利用者が手元で確認できるようにしておきましょう。
参考:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
一方、介護予防支援の定期的な面接は、特段の事情がない限り、サービス提供開始月の翌月から起算して少なくとも3か月に1回です。
居宅を訪問しない月も、可能な限りサービス事業所などで面接し、面接できない場合は電話などで連絡することとされています。
次の定期面接を待つと説明が遅れる場合は、変更箇所の書面を送付し、電話などで説明して、その内容と同意の確認結果を記録しましょう。
参考:厚生労働省「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
説明の日程は、自治体の案内や事業所の算定開始時期に合わせて組みます。
担当者ごとに、書面の交付日・説明日・同意の確認状況を一覧にすると、対応漏れを確認しやすくなります。
ほかのサービスの加算との違いは表で示す
居宅介護支援のお支払いが変わらなくても、利用しているほかのサービスでは負担額が変わる場合があります。
混同を防ぐため、介護保険が適用される場合の違いを、次の表で示すとよいでしょう。
| サービス | 2026年6月以降の処遇改善加算 | 利用者負担への影響 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 新設(2.1%) | 加算による自己負担は生じない |
| 訪問看護 | 新設(1.8%) | 算定する事業所では、原則として加算分の1〜3割を負担する |
| 訪問リハビリテーション | 新設(1.5%) | 算定する事業所では、原則として加算分の1〜3割を負担する |
| 訪問介護・通所介護など | 加算率の引上げや上位区分の新設 | 事業所の算定状況により、負担額が変わる場合がある |
| 福祉用具貸与・特定福祉用具販売・居宅療養管理指導 | 対象外 | この加算による負担額の変更はない |
※訪問看護・訪問リハビリテーションなどの介護予防サービスも同様です。
医療保険が適用される場合の料金は、この表の対象に含みません。
参考:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」別紙1・表1-2、表1-5、表1-7、p.20
参考:厚生労働省掲載「介護保険法」第46条第2項・第58条第2項など。
また、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。
このため、今回の加算を限度額に収めるために、サービスの回数や時間を減らす必要はありません。
ただし、限度額の対象外であることと、利用者負担がないことは別です。
訪問介護や訪問看護などでは、加算に対する利用者負担が生じます。
参考:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」p.3
なお、居宅介護支援費・介護予防支援費自体も、これらの支給限度額の算定対象には含まれません。
参考:厚生労働省「介護保険法」第43条第1項・第55条第1項。
状況別の進め方|処遇改善加算を算定中・年度途中から・委託分・ケアマネジャー1人の事業所

居宅介護支援の処遇改善加算への対応は「すでに算定しているか」「年度途中から取得するか」「地域包括支援センターからの委託分があるか」によって異なります。
自事業所の状況に合わせて、次の順で進めましょう。
- 算定中で未説明なら、速やかに説明し、実際の日付で記録する
- 年度途中からの算定は、届出期限を確認し、開始月の前月中を目安に説明を終える
- 委託分は、委託元の地域包括支援センターと説明の分担や契約変更を確認する
- ケアマネジャーが1人の事業所も、お知らせ文と同意書ひな形を活用する
届出の期限と、利用者への説明時期は分けて管理します。
以下の「1か月以内」「開始月の前月中」は、説明を進めるための弊社編集部の目安です。
自治体から期限が示されている場合は、その案内に従ってください。
算定中で未説明なら、速やかに説明し、実際の日付で記録する
すでに加算を算定していて、利用者への説明が済んでいない場合は、次の順に対応します。
- 重要事項説明書の料金表を修正する
- 変更内容を記した書面を渡し、口頭でも説明する
- 自治体の案内に沿って、署名または支援経過への記録で説明・同意の確認結果を残す
【編集部の提案】
月1回のモニタリングを活用し、「1か月以内」などの事業所内の目標を決めると、対応漏れを確認しやすくなります。
ただし、自治体から示された期限や運営指導の日程を踏まえ、必要に応じて前倒しで進めましょう。
記録には、実際に説明した日付・方法・相手・説明内容を記載します。
説明していない日にさかのぼって、説明済みの記録を作成してはいけません。
算定開始後の説明になった場合は、その経緯と対応状況を整理し、請求を含む取扱いを市町村に確認してください。
運営指導では、重要事項説明書の内容に不備がないか、説明・同意を確認できる文書があるかなどが確認されます。
更新した重要事項説明書と説明記録を対応づけ、変更前後の料金表や運営規程も一緒に確認できるようにしておきましょう。
参考:厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル 別紙2 別添『確認項目及び確認文書』」p.52
年度途中からの算定は、開始月の前月中を目安に説明を終える
これから加算を取得する場合は、計画書と体制届の提出期限を確認し、算定開始までの予定を組みます。
重要事項説明書の修正と利用者への説明は、開始月の前月中に終えることを弊社編集部では推奨します。
国の通知における原則的な期限は、次のとおりです。
| 提出書類 | 原則期限 |
|---|---|
| 処遇改善計画書 | 当該事業年度に初めて加算を算定する月の前々月の末日まで |
| 体制届 | 居宅介護支援などの居宅系サービスでは、算定開始月の前月15日まで |
居宅介護支援の提出先は、指定権者である市町村です。
法人で計画書を提出済みの場合などは、変更届の扱いも確認してください。
参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」4⑴・⑵、5⑴、p.11〜14
2026年度中に初めて算定する場合の、原則期限と準備時期の例を示します。
| 算定開始月 | 計画書の原則期限 | 体制届の原則期限 | 重要事項説明書の修正と説明の目安(編集部推奨) |
|---|---|---|---|
| 2026年12月 | 2026年10月31日 | 2026年11月15日 | 2026年11月中 |
| 2027年1月 | 2026年11月30日 | 2026年12月15日 | 2026年12月中 |
| 2027年2月 | 2026年12月31日 | 2027年1月15日 | 2027年1月中 |
| 2027年3月 | 2027年1月31日 | 2027年2月15日 | 2027年2月中 |
※表は、通知の原則期限から整理したものです。
土日・祝日・年末年始に当たる場合の締切や提出方法は、市町村の案内を確認してください。
2026年10月31日は土曜日、11月15日と2027年1月31日は日曜日です。
あわせて、次の点も確認しましょう。
- 【2026年11月開始を希望する場合】
-
2026年10月22日時点では、計画書の原則期限である9月30日と、体制届の原則期限である10月15日を過ぎています。受付の可否や算定開始月を市町村に確認してください。通知4⑵では、一定の場合に指定権者が計画書の提出期日を延長できるとされています。
- 【法人で2026年度の計画書を提出済みの場合】
-
新規算定や対象事業所の追加などにともない、変更届出書と修正した計画書などを提出する扱いになることがあります。必要書類と期限を確認してください。
- 【2027年4月以降に開始する場合】
-
2027年度の通知・様式・提出期限を確認してください。
計画書は、厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」に掲載された別紙様式2の最新版を使用します。
体制届は、市町村が案内する様式を確認してください。
実績報告書の提出期限は、通常の場合、2027年7月31日です。
この日は土曜日に当たるため、実際の受付期限も市町村に確認しておきましょう。
参考:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」4⑶、p.13
委託分の説明は、委託元の地域包括支援センターとすり合わせる
地域包括支援センターから介護予防支援などの委託を受けている場合は、委託元と「利用者に誰が説明するか」「どの書面を渡すか」「説明記録をどこに残すか」を確認します。
委託料の変更にともなう契約の見直しも、あわせて進めましょう。
国の「Q&A問2-5-3」では、地域包括支援センターが処遇改善加算を算定し、加算相当額を原案作成委託料に上乗せする場合、委託先もその上乗せ分を原資として賃金改善をおこなうと示されています。
また、「問2-5-4」では、地域包括支援センターが加算を算定するために、委託先まで令和8年度特例要件や加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす必要はないとされています。
自事業所の居宅介護支援費について加算を算定する場合の要件とは、分けて確認してください。
参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」問2-5-3・問2-5-4、p.11〜12。
委託料への上乗せ額や支払い方法は、自治体の案内と委託契約を確認します。
| 自治体の例 | 公表されている取扱い |
|---|---|
| 横浜市 | 委託可能な業務をすべて委託した場合、加算相当額についても、委託割合8割に消費税10%相当を加えて支払う取扱い。契約で別の委託料率を定めている場合は、その内容を確認する |
| 名古屋市 | 基本単価のみを算定した場合の例では、原案作成委託料への加算上乗せ分は1件79円 |
参考:横浜市「令和8年6月からの介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の原案作成委託料について(通知)」p.2
参考:名古屋市「令和8年6月からの介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の原案作成委託料について(通知)」p.2
なお、横浜市や川崎市が掲載している「介護職員等処遇改善加算に係る同意書」は、委託先の事業所が地域包括支援センターに提出する参考様式です。
利用者から重要事項説明書の変更への同意を得るための書式とは、用途が異なります。
参考:横浜市「令和8年6月からの介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の原案作成委託料について(通知)」p.7
参考:川崎市「令和8年6月以降の介護予防支援業務及び介護予防ケアマネジメント費の原案作成委託料について(通知)」別紙2、p.4
ケアマネジャーが1人の事業所も、同じお知らせ文と同意書ひな形を使える
ケアマネジャーが1人の事業所でも、本記事のお知らせ文や同意書ひな形を、自事業所の算定開始月や説明方法に合わせて活用できます。
厚生労働省のQ&A問2-9では、代表取締役などの役員が事業所の職員としてケアプラン作成業務をおこなっている場合、その役員を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めてよいとされています。
職員が1人であることだけを理由に、対象から外れるわけではありません。
加算の取得には、事業所として算定要件を満たす必要があります。
参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」問2-9、p.13
【編集部の提案】
お知らせでは、加算の目的を次のように伝えられます。
「この加算は、当事業所の介護支援専門員の賃金改善に活用します。」
利用者向けの説明は、加算の目的と支払いへの影響が伝わる内容に整理しましょう。
| 確認先 | 確認する内容 |
|---|---|
| 市町村(指定権者) | ①同意確認の方法と、署名・支援経過・電子メールなどの記録の残し方 |
| 市町村(指定権者) | ②算定開始後に説明した場合の取扱いと、必要な対応 |
| 市町村(指定権者) | ③運営規程の変更届の要否・提出期限 |
| 委託元の地域包括支援センター(委託分がある場合) | ④利用者への説明の分担、委託契約の変更、加算相当額の支払い・賃金改善の確認方法 |
自事業所の状況に合わせて、届出の期限と利用者への説明時期を整理することが大切です。
市町村や委託元への確認結果を踏まえ、書類の更新・説明・記録を1つずつ進めましょう。
居宅介護支援の処遇改善加算に関するよくある質問

居宅介護支援の処遇改善加算について「2026年の変更点」「同意書の扱い」「ケアプラン有料化との違い」「2027年度改定への対応」を整理します。
※以下は、2026年10月22日時点の公表資料に基づく内容です。
ケアマネジャーの処遇改善加算は2026年にどうなる?
2026年6月から、居宅介護支援と介護予防支援に、加算率2.1%の「介護職員等処遇改善加算」が新設されました。
加算を取得した事業所は、その算定額に相当する職員の賃金改善をおこないます。
参考:厚生労働省 第256回社会保障審議会介護給付費分科会・資料1「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」p.3、別紙1・表1-5
厚生労働省の調査実施資料では、加算の影響などを調べる「令和8年度介護従事者処遇状況等調査」の結果は、2026年11月頃に公表する予定とされています。
参考:厚生労働省「令和8年度介護従事者処遇状況等調査の実施について(案)」p.1
同意書がないと処遇改善加算は算定できませんか?
利用者の署名入り同意書がないことだけで、直ちに算定できないとはいえません。
加算の算定要件と、重要事項説明書の変更にともなう説明・同意の残し方を分けて確認する必要があります。
たとえば横須賀市は、2026年度介護報酬改定に関する居宅介護支援の変更に限り、改めて同意を得るための書面の作成を不要とし、説明した旨を支援経過などに記録するよう案内しています。
この取扱いを、他の市町村にも一律に当てはめることはできません。
参考:横須賀市「令和8年度介護報酬改定に伴う重要事項説明書等の取扱いについて」p.1
自事業所ではどの方法が認められるか、市町村の案内を確認しましょう。
説明を断られた場合や、同意書を回収できていない場合も、連絡・説明の経過と確認できた内容を記録し、市町村に相談してください。
確認事項は、前述の「市町村と地域包括支援センターに確認する4つのこと」にまとめています。
処遇改善加算は「ケアプラン有料化」と関係がありますか?
今回の処遇改善加算の新設によって、居宅介護支援に新たな利用者負担が生じることはありません。
介護保険が適用される居宅介護支援費は、加算を含めて全額が保険給付の対象です。
参考:厚生労働省「介護保険法」第46条第2項
一方、2026年6月に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)では、対象となる登録有料老人ホームの入居者に対する「登録施設介護支援」などが新設され、利用者負担を求める仕組みが設けられました。
登録施設介護支援の施行日は、公布日から3年を超えない範囲で政令により定められます。
参考:厚生労働省 第135回社会保障審議会介護保険部会・参考資料1「社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について」p.8
登録施設介護支援の利用者負担は原則1割で、一定以上の所得がある場合には2割・3割となる仕組みです。
参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
在宅の居宅介護支援全体への利用者負担の導入については、同法の附帯決議で慎重な対応を求めています。
利用者には、今回の処遇改善加算による支払いへの影響と、登録施設介護支援の制度変更を区別して説明しましょう。
参考:厚生労働省 第135回社会保障審議会介護保険部会・資料1「社会福祉法等の一部を改正する法律について(報告)」p.9
2027年度の改定で、重要事項説明書をまた直す必要がありますか?
改定によって料金表や加算の説明内容が変わる場合は、重要事項説明書の修正が必要になる可能性があります。
具体的な変更内容は、今後の告示・通知などで確認が可能です。
第263回介護給付費分科会では、利用者のわかりやすさや事業者の事務負担軽減を踏まえ、処遇改善加算のあり方を検討することが論点に挙げられています。
簡素化の具体的な方法や、居宅介護支援への影響が決定したという段階ではありません。
参考:厚生労働省 第263回社会保障審議会介護給付費分科会・資料1「介護人材確保に向けた処遇改善等」p.65
公表されたスケジュール案では、2026年12月中に報酬・基準の基本的な考え方を取りまとめ、2027年1月頃に介護報酬改定案の諮問・答申をおこなう予定です。
参考:厚生労働省「令和9年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)」(第262回社会保障審議会介護給付費分科会・参考資料1)p.2。
【編集部の提案】
今のうちに重要事項説明書へ版番号と改訂日を入れ、料金表を別紙にしておくと、改定時に変更箇所を確認・差し替えしやすくなります。
【まとめ】居宅介護支援の処遇改善加算は「負担なし」を根拠つきで伝えよう

居宅介護支援の処遇改善加算は、全額が介護保険から支払われ、利用者負担はありません。
料金表に加算を載せている重要事項説明書は1行足し、説明の記録を残します。
運営規程・掲示・Webサイトも同じ内容にそろえましょう。
最終チェックとして、次の8項目を確かめてください。
- ☐ 料金表に「介護職員等処遇改善加算|所定単位数の21/1000」を足した
- ☐ 利用者負担の欄に償還払いの注記を足した
- ☐ 介護予防支援の重要事項説明書も直した(指定を受けている場合)
- ☐ 既存の利用者に説明し、同意書または説明の記録を残した
- ☐ 運営規程を直し、変更届の要否を市町村に確認した
- ☐ 事業所内の掲示とWebサイトを差し替えた
- ☐ 利用を誓約した場合は、ケアプランデータ連携の利用予定を決めた
- ☐ 市町村と地域包括支援センターに4つの確認事項を聞いた
運営指導の準備全体は、運営指導の対策マニュアルの無料チェックリストで確かめられます。
まずは自事業所の重要事項説明書の料金表を開き、加算の行を足してみましょう。

