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介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合とは?違い・影響・対応をわかりやすく解説【2026年版】

地域包括支援センターの勉強会などで「介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合」という言葉を耳にしたものの、いまひとつ意味がつかめない……。
居宅介護支援事業所の管理者やケアマネジャーのなかにも、同じ戸惑いを抱える方は少なくないはずです。
令和8年6月1日からの処遇改善加算の拡充で、「ケアプランデータ連携システムの利用」が特例要件の選択肢の1つに加わりました。
これを受けて、「今から対応しないと加算は取れないのか」と判断を迫られる事業所も増えています。
複数事業所を束ねる法人の情報システム担当者にとっても、「統合が全社にどう影響するのか」を経営会議で説明できる粒度まで整理しておく必要があります。
さらに、介護ソフトの対応状況が事業所ごとにばらつくなか、加算要件・操作マニュアル・申請方法を一度に押さえたい、というニーズも高まっています。
2026年6月時点で、介護情報基盤はすでに順次活用がはじまり、処遇改善加算の新要件への対応も求められる局面に入っています。
この記事では、介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの「統合」に向けて、公的情報をもとに次の4点を事業所目線で整理しました。
- 介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの「統合」とは何か
- 2つの制度・システムの違いと、統合で変わる点・変わらない点
- 義務化の有無と、処遇改善加算との関係
- 費用・補助金・対応ソフトの確認方法と、今すぐ進める5ステップ
制度用語が多く判断に迷う場面もありますが、要点を押さえれば対応の道筋は見えてきます。
当期の加算対応と来年度の経営計画、その両方に使える判断材料としてご活用ください。
- 介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの「統合」とは?
- 介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの違い|統合前に整理する比較表
- 介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合で何が変わる?事業所への影響とスケジュール
- ケアプランデータ連携システムは介護情報基盤との統合で義務化される?導入は必要?
- 介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合が処遇改善加算に与える影響【令和8年6月〜】
- 介護情報基盤との統合に向けたケアプランデータ連携システム導入のメリット・デメリット
- 介護情報基盤・ケアプランデータ連携システム統合に備える費用・補助金・対応ソフトの確認方法
- 介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けて事業所が今すぐやるべきこと【5ステップ】
- 介護情報基盤とケアプランデータ連携システム統合のよくある質問(FAQ)
- 【まとめ】介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合を理解し、今から利用体制を整えよう
介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの「統合」とは?

「統合」とは、現在のケアプランデータ連携システムを「介護情報基盤」および「介護保険資格確認等WEBサービス」のケアプランデータ連携機能として組み込む方針を指します。
連携機能そのものが廃止されるわけではなく、統合後はWebブラウザ型で継続提供される見込みです。
厚生労働省は、令和7年6月の社会保障審議会介護保険部会において、介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合方針を了承しました。
介護保険最新情報vol.1445「介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進等について」でも、統合後も「ケアプランデータ連携機能」は継続するとされ、事業所が円滑に利用をはじめられるよう、現行システムの導入と業務体制の構築を進めることが推奨されています。
国・国民健康保険中央会による接続サポートや導入支援などの支援制度も整備が進んでいます。
統合を待つのではなく、利用促進の方針に沿って早めに準備をはじめておくことが、現場の不安を減らすうえでも有効です。
押さえておきたいのは、次の2点です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 統合=機能の廃止ではない | ケアプランデータ連携機能は、介護保険資格確認等WEBサービス上で継続する方向 |
| 統合まで現行の利用は継続できる | 現在のPCアプリ型システムは、切り替えの公式案内があるまでこれまでどおり利用可能 |
統合のイメージは、「大きな器(介護情報基盤)のなかに、事業所間のデータ連携機能が組み込まれる」という構図です。
介護保険資格確認等WEBサービスを入口に、資格確認・ケアプランデータ連携・LIFE(科学的介護情報システム)といった各機能へ一体的にアクセスできる姿が想定されています。
介護情報基盤とは何か
介護情報基盤は、自治体・利用者・介護事業所・医療機関などが介護情報を電子的に閲覧・共有できる、国の情報基盤です。
介護保険制度のDXを推進し、多職種連携を支えることを目的としています。
具体的には、介護保険資格確認等WEBサービスを入口として、「要介護度の照会」「給付額の参照」「LIFEに蓄積されたADL情報の確認」など、多職種連携に必要な情報へ電子的にアクセスできる環境を整えます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 活用開始 | 令和8年4月1日から順次開始 |
| 全市町村展開の目標 | 令和10年4月まで |
| 確認方法 | 介護情報基盤ポータルで概要・市町村の対応状況・助成金情報を確認 |
介護事業所が利用する際は、「介護DX証明書」による端末認証が必要になります。
令和7年10月以降、従来のケアプラン証明書に代わり「介護DX証明書」が発行されており、有効期限が切れるまでは既存の証明書も引き続き利用できます。
介護保険証明書をお使いの事業所も、新たに介護DX証明書を発行し直す必要はありません。
市町村ごとの対応状況や助成金の最新情報は、厚生労働省が整備する「介護情報基盤ポータル」で随時更新されています。
自事業所が所在する自治体の準備状況を確認しておくと、接続のタイミングを見誤りにくくなります。
ケアプランデータ連携システムとは何か
ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所とサービス事業所の間でケアプランデータを電子的に送受信し、紙・FAX・転記を減らすための仕組みです。
国民健康保険中央会が運用しており、事業所間のケアプラン連携に特化しています。
居宅介護支援事業所が作成した計画書や利用票のデータを、訪問介護・通所介護などのサービス事業所へ電子的にやりとりできます。
加入手続きや初期設定は、ヘルプデスクサポートサイトの案内に沿って進めましょう。
主な連携書類は次のとおりです。
「ケアプランデータ連携システム」では、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で頻繁にやり取りされる、以下の主要な書類がデータ連携の対象となります。
また、これらのデータに加えて、必要に応じて任意のPDFファイルや画像ファイルなどを一緒に送付できる点も便利な機能です。
| 様式 | 内容 |
|---|---|
| 居宅サービス計画書(第1表) | 利用者・家族の意向、総合的な援助方針、生活援助中心型の算定理由など |
| 居宅サービス計画書(第2表) | 生活全般の解決すべき課題、長期目標・短期目標、サービス内容など |
| 居宅サービス計画書(第3表) | 週間サービス計画表 |
| 介護予防サービス・支援計画書 | 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントに関する計画内容 |
| サービス利用票(第6表) | 月間のサービス利用予定 |
| サービス利用票別表(第7表) | サービス単位数・利用者負担額などの給付管理情報 |
| サービス提供票(実績情報) | サービス事業所が提供した実績情報 |
これらの書類情報は「CSVファイル」(統合後の新仕様では「JSON形式」)という標準化されたデータ形式でやり取りされるため、受け取る側での転記作業も不要になります。
現行はPCにインストールして使うクライアントアプリ型ですが、統合後はWebブラウザ型への移行が予定されています。
介護ソフトと連携するには、厚生労働省が定めるケアプランデータ連携標準仕様(第4.1版または第5.0版)に対応していること、かつ国民健康保険中央会が実施するベンダー試験「V4対応版」を完了していることが大前提です。
お使いの介護ソフトが標準仕様に対応しているか、ベンダー試験V4を完了しているのかについては、お使いの介護ソフトの提供元(ベンダー)にご確認ください。
参考:WAMNET「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI仕様書(暫定版)について」
参考:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1505」
参考:国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」
介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの違い|統合前に整理する比較表

介護情報基盤は介護情報全体を扱う「基盤」、ケアプランデータ連携システムは事業所間のケアプランデータ送受信に特化した「連携機能」です。
両者は別物ですが、後者が前者に組み込まれる方向で整理されています。
別物なのになぜ「統合」と呼ぶのか?
ここが混乱のもとになりやすいです。
整理すると、介護情報基盤が介護情報全体を支える土台であり、ケアプランデータ連携はその土台のなかで担う機能の1つ、という入れ子の関係になります。
| 比較項目 | 介護情報基盤 | ケアプランデータ連携システム |
|---|---|---|
| 目的 | 多職種・多機関での介護情報共有 | 居宅介護支援とサービス事業所間のケアプランデータ送受信 |
| 対象情報 | 要介護度、給付額、LIFEのADL情報など幅広い介護情報 | 計画書・利用票などケアプラン関連の様式 |
| 利用形態 | 介護保険資格確認等WEBサービス(Web) | 現行はPCアプリ型→統合後はWeb型へ |
| 提供主体 | 国(厚生労働省)が整備、国民健康保険中央会が運用支援 | 国民健康保険中央会が運用 |
| 主な利用者 | 自治体、介護事業所、医療機関、利用者 | 居宅介護支援事業所、サービス事業所、地域包括支援センター |
| 今後の変化 | 令和10年4月までに全市町村展開 | 介護情報基盤の連携機能として組み込み |
統合後は、1つの入口(介護保険資格確認等WEBサービス)から、資格確認とケアプランデータ連携の両方にアクセスできる利用イメージになります。
現場の運用も、「2つの別システムを別々に覚える」状態から「1つのWebサービスで複数機能を使う」状態へと、見通しが立てやすくなる方向です。
介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合で何が変わる?事業所への影響とスケジュール

統合では、利用画面がアプリ型からWebブラウザ型へ移行する見込みです。
ただし連携機能そのものは継続するため、業務が止まる心配はありません。
むしろ厚生労働省は、統合前に現行システムの導入・利用をはじめておくことを推奨しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 変わる点 | 利用画面(アプリ→ブラウザ)、介護情報基盤との一体利用、クライアントアプリの再インストールなどの端末管理が不要になる見込み |
| 変わらない点 | ケアプランデータ連携機能の継続、統合までの現行システム利用、事業所間でのデータ送受信という業務の本質 |
統合後は、「要介護度の照会」「LIFEからのADL参照」「給付額の参照」といった介護情報基盤の機能と、ケアプランデータ連携をあわせて活用できるようになります。
多職種連携の現場では、別システムを行き来する手間が減ることが期待されます。
統合のタイムライン【2026年6月時点】
2026年6月時点で、統合の詳細スケジュールはまだ公表されていません。
ただし、令和8年4月から介護情報基盤の順次活用がはじまっており、令和8年度後半の統合を目途に準備が進む段階にあります。
| 時期 | 主な動き |
|---|---|
| 2025年6月 | 社会保障審議会で統合方針が了承 |
| 2025年9月4日 | 介護情報基盤ポータルが公開 |
| 2025年10月14日 | 接続サポート助成金の申請受付開始 |
| 2025年10月 | 介護DX証明書の発行開始(ケアプラン証明書から移行) |
| 2026年4月〜 | 介護情報基盤の順次活用開始 |
| 2026年4月20日 | フリーパスキャンペーン、介護保険資格確認等WEBサービスとの統合日まで延長(ヘルプデスクサポートサイト) |
| 2026年5月 | API仕様書暫定版の公開など技術情報の更新 |
| 今後(未確定) | 切り替え時期・方法の公式アナウンス |
参考:厚生労働省「介護情報基盤について」
参考:ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポート「お知らせ一覧」
フリーパスキャンペーンは、令和8年度下期に予定されている介護保険資格確認等WEBサービスとの統合日まで延長されました。
期間中はライセンス料が無料のため、導入を検討する事業所にとってはコスト負担を抑えやすいタイミングです。
統合日の確定時期は、決まり次第、国民健康保険中央会のヘルプデスクサポートサイトなどで案内される予定です。
ケアプランデータ連携システムは介護情報基盤との統合で義務化される?導入は必要?

2026年6月時点で、ケアプランデータ連携システムの導入・利用は法令上は義務化されていません。
厚生労働省の位置づけも「導入を推奨する」制度であり、すべての事業所に一律で義務付けるものではありません。
厚生労働省の「介護保険最新情報vol.1445」でも、統合に向けた利用促進は示されていますが、義務化の記載はありません。
ただし、「義務ではない」と「対応しなくてよい」はまったく別の話です。
令和8年6月からの処遇改善加算の拡充や助成金の要件によって、実質的に対応が求められる場面はすでに広がっています。
「義務化されているのでは」と感じる事業所が多いのも、次のような実態があるからです。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 処遇改善加算の拡充 | 令和8年6月1日から、居宅系サービスで特例要件の選択肢の1つに「利用」が加わった |
| 連携先の増加 | 地域で導入事業所が増えると、紙・FAXだけでは連携が取りにくくなる |
| 助成金の対象 | 介護情報基盤との一体的接続サポートが助成金の対象となっている |
ここで大切なのは、「法令上の義務」と「実質的な必要性」を分けて考えることです。
次の表で整理すると、自事業所の立ち位置が見えてきます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 法令上の義務 | 2026年6月時点では義務化されていない |
| 実質的な必要性 | 上位区分・特例要件を目指す居宅系事業所では、利用実績の確保が事実上必要 |
| 導入を見送る場合に想定される影響 | 加算の取得機会を逃す可能性、紙・FAX・転記が続くことによる業務負担の増加 |
整理すると、ケアプランデータ連携システムは「義務だから仕方なく入れるもの」ではなく、「加算・助成金・業務効率の面で、早く動いた事業所ほど得をする」フェーズに入っています。
しかもフリーパスキャンペーンによってライセンス料が無料の今は、導入のハードルがもっとも低いタイミングです。
居宅介護支援事業所の管理者にとっては「義務化されてから動く」のではなく、「自事業所が目指す加算区分で必要かどうか」を早めに見極め、無料期間のうちに体制を整えておくことが、これからの経営判断として現実的です。
介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合が処遇改善加算に与える影響【令和8年6月〜】

令和8年6月1日から、処遇改善加算が拡充されました。
これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援・介護予防支援が新たに加算の対象となり、あわせて生産性向上に取り組む事業所向けの上位区分(Ⅰロ・Ⅱロ)も新設されています。
この上位区分や新規加算で鍵になるのが、ケアプランデータ連携システムです。
施設・居住系サービスが「生産性向上推進体制加算」を要件とするのに対し、居宅系サービスでは、ケアプランデータ連携システムの「利用」が令和8年度特例要件の選択肢の1つになります。
しかも求められるのは加入だけでなく、実際の送受信実績とその証跡保存です。
ここで最も誤解されやすいのが、「加入」と「利用」の違いです。
| 項目 | 加入 | 利用 |
|---|---|---|
| 意味 | システムへの登録・初期設定を完了した状態 | 実際に計画書や利用票などを送受信している状態 |
| 加算要件との関係 | 加入だけでは特例要件を満たさない | 送受信の利用実績が必要 |
| 証跡 | 加入手続きの記録 | 送受信画面のスクリーンショットの保存など |
未導入の事業所でも、誓約書を提出することで加算の申請は可能です。
ただし、実績報告の時期までに利用実績を示す必要があり、誓約の期限(令和9年3月末まで等)は指定権者の通知を確認してください。
裏を返せば、早めにケアプランデータ連携システムを使いはじめ、送受信を日常業務に組み込んでおいた事業所ほど、実績報告の段階で慌てずに済みます。
フリーパスキャンペーンでライセンス料が無料の今のうちに運用を回しておくことが、加算取得の確実性を高める近道です。
居宅介護支援事業所が押さえるべき要件チェックリスト
上位区分取得や新規加算取得を目指す居宅介護支援事業所は、システム利用・実績報告・証跡保存の3点をセットで確認する必要があります。
- ケアプランデータ連携システムで計画書・利用票などの送受信をおこなっている
- 送受信の利用実績(画面のスクリーンショットなど)を保存している
- お使いの介護ソフトが国保中央会が実施するベンダー試験「V4対応版」を完了している
- 実績報告書への記載内容を事前に整理している
- 連携先のサービス事業所と、データ連携の運用ルールを共有している
証跡の保存期間や報告書式は、指定権者(市区町村など)の案内に従ってください。
介護情報基盤との統合に向けたケアプランデータ連携システム導入のメリット・デメリット

ケアプランデータ連携システムの導入により、転記・郵送・FAXの削減や加算要件への対応が可能になる一方、初期設定の手間や連携先との調整、統合にともなう移行対応が課題となります。
厚生労働省の試算では、ケアプランデータ連携の活用により、居宅介護支援事業所の事務作業時間が約3分の1、経費が約2分の1に削減できるとされています。
参考:公益財団法人 介護労働安定センター「ケアプランデータ連携システムについて」
紙の印刷・郵送・FAXの手間や、転記ミスのリスク低減にもつながります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 転記・郵送・FAXの削減による業務の効率化 | 初期設定(証明書・連携先登録など)に時間がかかる |
| 令和8年度特例要件への対応 | 連携先が未導入だと効果が限定的 |
| 統合後の介護情報基盤との一体利用が見込める | 統合時のWeb型への移行対応が必要になる |
| フリーパスキャンペーンで導入コストを抑えられる | 現場への操作説明・運用定着に手間がかかる |
導入が進みにくい理由としては、制度理解の不足、連携先事業所の未導入、現場の負担感などが挙げられます。
なかでも効果を左右するのが、連携先の状況です。
自事業所だけ導入しても、相手先が紙・FAXのままでは効果は半減してしまいます。
逆に言えば、日ごろやりとりの多いサービス事業所と足並みをそろえて導入すれば、効果は一気に大きくなります。
フリーパスキャンペーンでライセンス料が無料の今は、連携先にも声をかけながら導入を進める好機といえます。
介護情報基盤・ケアプランデータ連携システム統合に備える費用・補助金・対応ソフトの確認方法

ケアプランデータ連携システムの通常ライセンス料は年間21,000円(税込)ですが、フリーパスキャンペーンにより統合日まで無料で利用できます。
さらに、介護情報基盤との一体的な接続サポートには助成金も用意されており、導入時の費用負担を抑えやすい環境が整っています。
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 通常ライセンス料 | 年間21,000円(税込) |
| 電子証明書 | 無償発行(すでに電子請求用の介護保険証明書(3年有効)を保有している場合は新規発行不要で流用可) |
| フリーパスキャンペーン | 統合日まで延長(2026年4月20日に発表)→期間中はライセンス料無料 |
| 接続サポート助成金 | 介護情報基盤接続+ケアプランデータ連携接続の一体サポートが対象 |
対応ソフトの確認は、次の2つの方法でおこないます。
- 国民健康保険中央会が公開する「対応ソフト一覧」で、自社の介護ソフトが掲載されているか確認する
- 介護ソフトの提供元に、標準仕様・ベンダー試験V4への対応状況を問い合わせる
なお、「介護ソフトがケアプランデータ連携に対応している」という表記と、「処遇改善加算の同等システムとして認められる」かどうかは、必ずしも一致しません。
加算要件を満たすかどうかは、厚生労働省の通知と指定権者の案内をあわせて確認してください。
介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合に向けて事業所が今すぐやるべきこと【5ステップ】

統合の公式アナウンスを待つ必要はありません。
①現状把握 → ②要件確認 → ③介護ソフト対応確認 → ④導入・利用開始 → ⑤証跡・実績報告準備の順で動いておけば、統合のタイミングでも慌てずに済みます。
- Step1:自事業所のサービス種別と処遇改善加算の目標区分を確認する居宅介護支援・訪問介護・訪問看護など、自事業所のサービス種別と、令和8年度に目指す加算区分(Ⅰロ・Ⅱロなど)を整理します。ここが、以降の判断すべての土台になります。
- Step2:令和8年度特例要件との関係を整理する居宅系ではケアプランデータ連携システムの「利用」が特例要件の選択肢の1つです。自事業所がこのルートを選ぶか、他のルートで要件を満たすかを決めます。
- Step3:介護ソフトのケアプランデータ連携(ベンダー試験V4)対応状況を確認するお使いの介護ソフトが国民健康保険中央会が実施するベンダー試験「V4対応版」を完了しているかを確認します。未対応であれば、介護ソフトの見直しもこの段階で検討します。
- Step4:ケアプランデータ連携システムの申請・初期設定を進めるヘルプデスクサポートサイトの操作マニュアルを参照し、申請フォームから加入手続きを進めます。不明点はヘルプデスクの電話問い合わせも利用できます。
- Step5:連携先との調整と、利用実績・証跡の保存体制を整える連携先のサービス事業所と送受信の運用ルールを共有し、送受信画面のスクリーンショットなどを保存するルールを事業所内に定めます。実績報告で問われるのはこの証跡なので、最初から保存を習慣化しておくと安心です。
介護情報基盤との統合を見据えた介護ソフトの選定・見直しで確認する3つのポイント
Step3・Step5で関わってくるのが、介護ソフトの対応力です。
統合を見据えるなら、次の3点を満たしているかを確認しておきましょう。
- 介護ソフトが国民健康保険中央会が実施するベンダー試験「V4対応版」を完了しており、CSVの手動操作なしでデータ送受信ができる
- 送受信の利用実績をスクリーンショットなどで保存できる機能がある
- 請求・記録・計画書を一元管理でき、加算要件と日常業務の両方に対応できる
この3点をすべて満たしていれば、加算対応と日々の業務を1つのシステムで完結でき、統合後の移行もスムーズです。
介護ソフト「ファーストケア」は、ケアプランデータ連携システムに対応しており、請求・記録・計画書も一元管理できます。
統合後のWeb型利用を見据えた準備として、導入・運用のご相談はお気軽にお問い合わせください。

