1. 主要ページへ移動
  2. メニューへ移動
  3. ページ下へ移動

お役立ちコラム

記事公開日

【最新】介護職の賃上げはいつから?2026年の給料はどうなる?仕組みと全貌を徹底解説

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2025年の年末。
「ニュースでは賃上げと騒がれているのに、なぜ自分の給料は1円も増えていないのか?」
給与明細をみて、そんな違和感を抱えている介護職員の方は少なくありません。

結論からお伝えすると、国の賃上げ施策は確実に進んでいますが、複雑な「制度の仕組み」がその実感を邪魔しているのが現実です。
処遇改善加算や補助金は一度「事業所」に入るため、そこでどのように配分されるかによって、手取り額に大きな差が生まれてしまうのです。

この記事では、2024年から2026年にかけての賃上げロードマップを整理して、「いつ・誰の給料が・どの程度上がるのか」そして「なぜ上がらないと感じるのか」を徹底解説します。

冬のボーナスをみて将来に不安を感じた方や、今後のキャリアを真剣に考えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

介護職の賃上げ政策の全体像【2024年〜2026年ロードマップ】

2024年から2026年の賃上げロードマップ全体像

「結局、今まで、いくら上がったのか?」「次はいつ上がるのか?」
毎年のようにニュースになる介護職の賃上げ施策ですが、その内容は複雑で、現場の実感とズレていることが多々あります。

まずは2024年から2026年にかけての国の動きを大まかに整理し、自分が今どの地点にいて、次に何が起こるのか、全体像(ロードマップ)を把握しましょう。

2024年から2026年の賃上げスケジュールの詳細

【2024年】仕組みが大きく変わった「変革の年」
この年は、一時的な補助金の支給と、恒久的な新制度「介護職員等処遇改善加算」への移行が同時におこなわれました。
制度の土台が作り直された、いわば「賃上げの第1フェーズ」完了の年といえます。

【2025年】物価高との戦いと「実感」の検証
そして現在です。
制度は整ったものの、急速な物価高騰に賃上げ幅が追いついていません。
また、「制度上は上がっているはずなのに、手取りが増えない」と感じるケースが生じており、仕組み上の課題が指摘されている状況です。

【2026年】「臨時改定」を視野に入れた追加賃上げ議論の現状
次回の正式な改定(2027年度)を待たずに、2026年度中に緊急で賃上げをおこなう「臨時改定」の議論が本格化しています。
政府予算案にも具体的な動きが出てきており、ここが介護職にとって次の昇給の機会となる重要な局面です。

 

【過去〜現在】介護職の賃上げ事情「月6,000円」と「新処遇改善加算」の真実

過去から現在までの介護職賃上げの推移

介護職の賃上げ施策は、最近はじまったものではありません。

実は、2012年度(平成24年度)に「介護職員処遇改善加算」が創設されて以来、10年以上にわたり制度改正が繰り返されてきました。
しかし、改正のたびに「特定処遇改善加算」や「ベースアップ等支援加算」といった新しい仕組みが継ぎ足されたことで、現場にとっては非常に複雑でわかりにくい制度となっていたのが実情です。

そこで国は2024年、これまでの複雑な制度を整理・統合する大きな改革を実施。
ここでは、大きな転換点となった2024年の動きを時系列で整理し、「実際に何がおこなわれたのか」を解説します。

2024年2月〜5月:介護職員処遇改善支援補助金(月額6,000円)

まず、2024年の春におこなわれたのが「介護職員処遇改善支援補助金」です。
これは、春闘(春の賃上げ交渉)のタイミングに合わせて、介護職の賃上げを前倒しで実施するために国が用意した「一時的な補助金」でした。

  • 実施期間:2024年2月〜5月の4ヵ月間
  • 金額の目安:介護職員1人あたり月額6,000円相当(+1.2%程度)
  • 対象:介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所


ポイントは「6,000円相当」という言葉です。
これは「全員一律に6,000円プラスする」という意味ではありませんでした。

「事業所全体でみて、職員数×6,000円分の総額を支給する」という仕組みだったため、事業所の判断で「ベテラン職員には多く、新人職員には少なく」といった配分が可能でした。
また、あくまで6月からの本格改定までの「つなぎ」であったため、2024年5月分をもってこの補助金自体は終了しています。

参考:厚生労働省「「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内

2024年6月以降:介護職員等処遇改善加算の一本化

2024年6月、補助金の終了と入れ替わりでスタートしたのが「介護職員等処遇改善加算」です。
これは、これまで複雑だった3つの加算を1つにまとめた(一本化した)恒久的な新制度です。

現在、皆さんの給与明細に記載されている「処遇改善手当」等の金額は、基本的にこの新制度のルールに基づいて計算されています。

旧制度と新制度の違い
旧制度(〜2024年5月) 新制度(2024年6月〜)
① 介護職員処遇改善加算
② 特定処遇改善加算
③ ベースアップ等支援加算
介護職員等処遇改善加算
(新加算 Ⅰ 〜 Ⅳ に区分)

参考:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります

国はこの改定により、2月からの補助金分(6,000円)を含めて、全体で「+2.5%(月額7,500円相当)」のベースアップの定着を目指しました。
主な変更点は以下の2つです。

【事務作業の簡素化】
複雑な書類作成を減らし、これまで加算を申請していなかった事業所でも取得しやすくしました。
【配分ルールの柔軟化】
職種間(介護職とそれ以外)の厳しい配分ルールを緩和し、事業所の実情に合わせて賃上げをおこないやすくしました。

しかし、制度が「一本化」されたからといって、必ずしも全員の給料が上がったわけではありません。
むしろ、この「柔軟化」や「事業所の裁量」こそが、介護職が賃上げを実感しにくい要因の1つとなっています。

【未来】2026年以降、介護職の給料は上がるのか?今後の展望

2026年以降の賃上げ見通し

2026年以降の介護職の賃金動向は、現場にとって最大の関心事です。

2025年12月22日現在の最新情報に基づき結論からいえば、「2025年12月から国による賃上げ支援が確定・実施され、2026年6月からはそれが恒久的な制度(報酬改定)へと引き継がれる」という流れが固まりました。
ここでは、確定した「1.9万円賃上げ」の詳細と、その後に控える「2026年6月改定」の最新情報を整理します。

「月額最大1.9万円」の3階建て補助金案【確定・実行】

本来、介護報酬の定期改定は3年に1度(次回は2027年度)ですが、深刻な人材不足を背景に、政府は緊急対応に動き出しました。
この賃上げの財源となる補正予算はすでに成立しており、2025年12月から2026年5月までの半年間、補助金として実行されます。

具体的には、従来の「一律支給」ではなく、取り組みに応じて金額が加算される「3階建ての補助金スキーム」となります。
この支援をフル活用した場合、介護職員1人あたり「月額最大1.9万円」の賃上げとなりますが、その内訳と条件は以下のとおり、厳密に設計されています。

【1階部分:月額1万円】(全員対象)

  • 対象:介護職員に加え、ケアマネジャーや看護職員なども含む幅広い職種
  • 条件:現行の「処遇改善加算」を取得していること

【2階部分:プラス5,000円】(介護職員のみ)

  • 対象:介護職員のみ(※ケアマネジャーなどは対象外)
  • 条件:将来を見据えた「生産性向上」の体制整備
    • 訪問・通所系:「ケアプランデータ連携システム」の導入
    • 施設・居住系:「生産性向上推進体制加算」の取得

【速報】システム利用料の「フリーパス」延長へ

今回の補正予算案では、賃上げの原資だけでなく、「ケアプランデータ連携システム」の利用料を実質無料にする「フリーパス(ライセンス料の免除)」施策の延長にかかる経費も盛り込まれました。
国は「利用料の負担」というハードルを下げてでも、システム導入を強力に推進する構えです。
これにより、事業所はコスト負担を気にせず、賃上げ要件(2階部分)のクリアを目指せる環境が整います。

【重要】「ケアプランデータ連携システム」導入に関するお知らせ

2階部分(プラス5,000円)の必須要件となっている「ケアプランデータ連携システム」について、導入を検討されている事業所へ向けた重要なお知らせがございます。
要件を満たして確実に賃上げにつなげるために、下記ページを必ずご確認ください。

ケアプランデータ連携システム導入に関する最新情報はこちら

【3階部分:プラス4,000円】(介護職員のみ)

  • 対象:介護職員のみ
  • 条件:業務の棚卸しや課題分析などの実施
  • 特徴:この4,000円分は事業所の裁量で、職場環境の改善経費などに充てることも可能

【注意点:職種による受給額の差】

この仕組みにより、3階すべてを満たした介護職員は「月額1.9万円」の賃上げとなりますが、ケアマネジャーなどは1階部分のみの「月額1万円」にとどまる見込みです。
つまり、国は「ただ賃金を上げる」のではなく、「ICT活用(ケアプランデータ連携システムなど)や業務の効率化に取り組む事業所の介護職員を、優先的に支援する」という明確なメッセージを打ち出しています。

【今後の焦点】2026年6月からの「臨時改定」と恒久化

「この1.9万円の補助金は、2026年5月で終わってしまうのか?」
現場の最大の懸念はここにありますが、政府は補助金の終了後も賃上げを継続させるための「次の一手」を用意しています。

【2026年6月以降:介護報酬2.03%引き上げの方針】

補助金が終了する2026年6月に合わせ、3年に1度の介護報酬改定のうち「処遇改善に係る部分」だけを前倒しで引き上げ、恒久的な制度(加算)へと移行する方針が固まりました(2025年12月22日時点)。
これは介護報酬の「全体」が変わるわけではなく、賃上げに必要な部分だけをピンポイントで改定する異例の措置であり、引き上げ幅は「+2.03%」となる見込みです。

今の状況をわかりやすく例えるなら、次のような「リレー形式」で賃上げがおこなわれるイメージです。

  1. 第1走者「使い捨てカイロ(補助金)」
    • 期間:2025年12月 〜 2026年5月
    • 役割:冬(制度改定前)を乗り切るための、即効性のある一時的な支援。最大1.9万円を支給。
    • ステータス【確定・実行中】
  2. 第2走者「暖房設備(報酬改定)」
    • 期間:2026年6月 〜 継続
    • 役割処遇改善部分のみを前倒しし、+2.03%(補助金相当分)を報酬に組み込む。
    • ステータス【方針確定・制度設計中】

【今後の課題:利用者負担の増加】

第2走者(報酬改定)にバトンが渡る際、注意が必要なのが「利用者負担」です。
補助金(税金)とは異なり、介護報酬が上がると、利用者が支払う自己負担額(1〜3割)も連動して増えることになります。

「カイロ(補助金)」から「暖房(報酬)」への切り替えは、私たちの給料を守るために欠かせませんが、同時に利用者への負担増という側面も持っています。
2026年6月に向けて、事業所はこの切り替えをどう利用者に説明し、スムーズに移行するかが新たな課題となってくるでしょう。

参考:厚生労働省「令和7年度補正予算案の概要(老健局関係)
参考:JOINT介護ニュース「今年度の補正予算が成立 介護の支援パッケージに2721億円 賃上げ最大月1.9万円」「介護職の賃上げ、最大月1.9万円の「3階建て」補正予算案の全容判明 生産性向上など要件」「高市首相、ケアプラン連携システムは「大きな意義がある」賃上げ策の要件で理解求める
参考:福祉新聞Web「介護報酬臨時改定、来年6月に 処遇改善の要件も追加

介護職の賃上げ「対象者」と「金額」の決まり方

賃上げの対象者と金額の決まり方

ニュースで「介護職の賃上げ」が話題になると、「自分は対象なのだろうか?」「いくらもらえるのか?」などと、期待するものです。
まずは、国の制度として定められている基本的なルールについて解説します。

雇用形態に関わらず「パート・契約社員」も対象

処遇改善加算や賃上げ原資は、正社員だけでなく、パート・アルバイトの介護職員も含めて配分することが制度上は想定されています。
実際、厚生労働省の通知でも「雇用形態に関わらず、介護業務に従事する職員全体の処遇改善につなげること」が求められています。
「パートだから支給されない」という決まりは国レベルではありません。

参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(令和7年3月17日)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)

「誰に・いくら配るか」は事業所が決める

最も重要なのは、国が「個人ごとの支給額」を決めているわけではないという点です。
国は事業所に対して、職員数やサービス実績に応じた「総額(原資)」をまとめて支給します。
その受け取った総額を事業所内の誰に、どのような評価基準で分配するかについては、ある程度のルールはあるものの、最終的には「事業所の裁量」に任されています。

つまり、同じ加算額の支給を受けている事業所同士でも、「全員一律に配る会社」もあれば、「役職者に厚く配る会社」もあるのです。

参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)

職種間の配分ルールが「柔軟」になった

以前の制度では「介護福祉士等の経験技能ある職員に重点的に配分する」といった縛りがありました。
しかし、2024年6月の制度改正により導入された「介護職員等処遇改善加算」によって、この配分ルールは柔軟化されています。
現在は、事業所の判断で、介護職以外の職種や経験の浅い職員についても、業務への貢献度や人材確保の観点を踏まえた配分がしやすくなっています。
事業所ごとの運営実情に応じて、金額設定をおこなえる仕組みに見直されています。

ほかにもあった!介護職の給料が「上がらない」といわれる3つの理由

介護職の給料が上がらないと感じる3つの理由

「他の職種にも配分されているから」「国が決めた金額が少ないから」これらも給料が上がらない大きな要因ですが、現場の介護職員が抱く「モヤモヤ」の正体は、もっと別のところにあるのかもしれません。
それは、国が予算を出しても、個人の手元に届くまでの過程が複雑で、介護報酬の仕組みがみえにくくなっているためです。

なぜニュースの金額と明細の金額が合わないのか。
その裏側にある3つの構造的な理由を解説します。

理由①:見えないコスト「法定福利費」が引かれている

前半で「お金は一度事業所に入る」と説明しましたが、ここで発生するのが「法定福利費(会社負担分の社会保険料)」の問題です。
給与(賃金)を上げれば、それに連動して会社が負担すべき社会保険料も上がります。

実は国のルール上、事業所は加算金(収入)から、この「賃上げにともなって増えた会社負担分の保険料」を差し引く(充当する)ことが認められています。

加算原資から法定福利費が差し引かれる


たとえば国から「1万円」の原資が支給されたとしても、会社負担分の保険料(約15%程度)が引かれるため、職員への原資は最初から「8,500円」程度に目減りしていることになります。
これは不正ではありませんが、職員からすると「ニュースで聞いた金額より少ない」と感じる最大の原因です。

参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)(令和7年3月17日)

理由②:事業所が「別の手当」を減らして調整している可能性

次に注意したいのが、見かけ上の数字を操作する「賃金調整」です。
処遇改善加算を受けるためには、「基本給」や「特定の月額手当」を上げる必要があります。
しかし、経営状況が厳しい事業所のなかには、総人件費が大きく増えないようにするため、結果として以下のような賃金調整がおこなわれている場合もあると指摘されています。

  • 「処遇改善手当」を新設・増額する
  • 同時に、従来の「職能手当」や「皆勤手当」を減額・廃止する

結果として、「処遇改善手当」という項目は増えているのに、給与の「総支給額」はほとんど変わらない(あるいは微増で止まる)という現象が起きます。

これは本来、就業規則の不利益変更に該当する可能性があり慎重な手続きが必要ですが、制度の変わり目などに十分な説明や合意がないまま変更がおこなわれ、職員が把握できていないケースもあるとされています。

理由③:そもそも事業所が上位の加算を申請していない

3つ目は、そもそも「加算を取っていない」あるいは「低い区分の加算しか取っていない」ケースです。
新制度の「介護職員等処遇改善加算」には、ⅠからⅣまでの区分があります。

最も加算率が高い(=もらえる金額が多い)「区分Ⅰ~Ⅲ」を取るためには、次のような厳しい要件をクリアしなくてはなりません。

  • キャリアパス制度(昇給の仕組み)の整備
  • 職場環境の改善(ICT導入や研修など)
  • 見える化(情報の公表)など

また、加算を取得する以上、計画書や実績報告書の作成・提出が必須となり、上位区分ほど事務作業の負担が重くなる傾向があります。

小規模な事業所や事務員が不足している施設などでは、「事務負担に対応しきれない」「要件を満たすための負担が大きい」などの理由で、あえて上位の加算を申請せず、低い区分のまま運営していることがあります。
この場合、どれだけ国が加算率を引き上げても、その恩恵が現場まで十分に届かないおそれがあります。
これは職員の努力ではどうにもならない、経営判断や体制の問題です。

【FAQ】介護職の賃上げに関するよくある質問

介護職の賃上げに関するFAQ

ここでは、介護職の賃上げに関して多くの方が抱えている、次の3つの疑問にお答えします。

  • Q1. 介護福祉士に8万円支給される話はどうなったのですか?
  • Q2. 賃上げは2025年10月からはじまりましたか?
  • Q3. 2026年に給料が上がらなかったら、転職すべきですか?

それぞれの真偽と背景を、2025年12月時点の最新情報に基づいて詳しく解説します。

Q1. 介護福祉士に8万円支給される話はどうなったのですか?

A1. 「全員一律8万円」ではありません。現在もそのルールはありますが、実際に満額もらえている人はごく一部です。

この話の元ネタは、2019年に創設された「特定処遇改善加算」のルールです。
「勤続10年以上の介護福祉士について、月額8万円相当の賃上げ、または年収440万円以上にする」という目標が掲げられました。

しかし、これには「事業所内で少なくとも1人が達成すればよい」という、実質的な運用上の余地を残したルールがあったのです。

多くの事業所では、特定の1人だけ給料を上げると職員間の不公平感が出ると判断し、8万円を広く薄く配分する(例:全員に5,000円~1万円ずつ配る)方法を選びました。
その結果、「説明されていた内容と違う」「8万円が支給されていない」と感じる職員も少なくありません。
2024年の新加算への一本化後もこの配分ルールは引き継がれていますが、全額もらえるケースは稀です。

Q2. 賃上げは2025年10月からはじまりましたか?

A2. 介護職特有の賃上げ開始時期ではありません。おそらく「最低賃金の改定」と混同されています。

介護職の賃上げ施策(処遇改善加算など)のタイミングは、直近では2024年の「2月」と「6月」でした。
「10月」に給料が上がる話が出るのは、毎年10月に都道府県ごとの「最低賃金」が改定されるためです。

2025年10月には過去最大の最低賃金引き上げがおこなわれました。
これにより、時給制のパート職員や、基本給が最低賃金ギリギリだった正社員の給与が底上げされたケースはあります。
しかし、これは全産業共通の話であり、介護職だけの特別な手当が10月からはじまったわけではありません。

Q3. 2026年に給料が上がらなかったら、転職すべきですか?

A3. ご自身の市場価値を客観的に確認されることを強くおすすめします。

もし2026年に国が追加の賃上げ(臨時改定など)をおこなったにもかかわらず、自分の給与明細が変わらないのであれば、その事業所は「加算をあえて取っていない」か「還元率が極めて低い」可能性があります。
同じ資格・経験年数でも、勤める事業所によって年収に数十万円の差がつくことは珍しくありません。
「上がらない」と嘆く前に、まずは近隣の事業所の求人をチェックして、「現在のご自身の給与が相場と比べて適正か」を知ることからはじめてみてください。

【まとめ】2026年の賃上げに向けて、介護職が今やるべきこと

2026年の賃上げに向けた行動のまとめ

2026年に向けて、介護職の賃上げを巡る議論や施策は確実に前進しています。

一方で、制度が整っても、自動的にすべての職員の手取りが増えるわけではありません。
これまでみてきたとおり、賃上げの「実感」は事業所ごとの運用や配分方針によって大きく左右されます。

このような状況だからこそ、介護職一人ひとりが取るべき行動は明確です。
まずは自分の給与明細を確認し、処遇改善手当やベースアップ分がどのように反映されているかを把握すること。
次に、不明点があれば施設長や管理者に確認し、自身の待遇が制度上どう位置づけられているのかを知ることが重要です。

そのうえで、制度を最大限活用し、適切に職員へ還元している事業所がどのような運営をしているのかを知ることも、将来を考える材料になります。
待つだけでなく、正しい情報を基に主体的に判断する姿勢こそが、2026年以降の安心につながります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

営業部へのお問い合わせ専用

介護現場の業務負担を軽減し、効率化と質の高いケアの実現をサポートする「ファーストケア」シリーズ。
請求・記録・計画書を一元管理し、現場の時間と手間を大幅に削減します。ご相談や資料請求はお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

0120ー27ー8117

10:00~18:00 ※土日・祝祭日を除く

携帯からのお問い合わせ

044ー281ー3475

10:00~18:00 ※土日・祝祭日を除く