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社会福祉連携推進法人とは?目的・要件・社会福祉法人との違いを徹底解説

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「同業の集まりで『これからは法人間の連携が鍵になる』と聞いたが、社会福祉連携推進法人が何なのか、正直つかめていない」

社会福祉連携推進法人に関心はあっても、一般社団法人や社会福祉法人との違い、認定要件、具体的な業務まで整理しきれていない方もいるでしょう。
設立を検討するには、メリットだけでなく、法的な要件や運営上の負担もあわせて確認する必要があります。

社会福祉連携推進法人は令和4年4月にはじまった制度で、令和8年6月現在、認定は41法人まで広がっています。
人材確保や経営基盤の強化など、単独では対応が難しい課題を抱える法人にとって、各法人の法人格や自主性を保ったまま連携を進められる選択肢の1つです。

この記事では、令和8年6月時点で公表されている公的情報(必要に応じて最新情報)をもとに、次の内容を整理しました。

  • 社会福祉連携推進法人の目的・根拠法と、できる業務
  • 社会福祉法人との違いと、一般社団法人が認定を受ける流れ
  • 設立するメリット・デメリットと、判断のための3つの視点
  • 認定法人の一覧・事例・数の調べ方

理事会や社内での説明にそのまま使えるレベルの理解を目指して、順に見ていきましょう。

 

結論:社会福祉連携推進法人は「合併せずに連携する」ための制度

合併せずに法人間で連携する社会福祉連携推進法人

社会福祉連携推進法人は、合併や吸収をせずに、複数の社会福祉法人などが「社員」として集まり、人材確保や経営基盤の強化を共同で進めるための制度です。
単独経営の限界・人材不足・災害対応などに悩む法人にとって、法人格を維持したまま連携できる新しい選択肢だといえます。
まずは、自法人が検討に向くかどうかの見極めから確認しましょう。

自法人は社会福祉連携推進法人の「検討に向くか・慎重に進めるべきか」を見極める

検討に向くのは、単独では解決しにくい共通課題を抱えている法人です。
職員の採用が思うように進まない、研修体制を一法人では維持できない、物資の調達コストが高止まりしている、災害時の応援体制に不安がある……。
こうした課題は、複数法人での共同化と相性がよい領域です。

一方で、連携推進法人は複数の法人が対等な「社員」として参画する仕組みのため、参加法人の間で目的が共有されないまま設立を急ぐと、意思決定が滞り運営が形骸化するおそれがあります。
社員間の合意形成に時間をかけられるか、事務局機能を担う人員と費用を確保できるか。
この2点に不安が残る場合は、慎重に進めるべき段階だと整理できます。

 

社会福祉連携推進法人のはじまり・背景

社会福祉連携推進法人制度のはじまりと背景

厚生労働省の情報をもとに、社会福祉連携推進法人制度のはじまり・根拠法・目的を確認します。
ここを押さえると、理事会や社内説明でも制度の骨格を説明しやすくなります。

  • 令和4年4月にはじまった、比較的新しい制度
  • なぜこの制度が作られたのか

順に解説します。

令和4年4月にはじまった、比較的新しい制度

社会福祉連携推進法人制度は、令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」(改正社会福祉法)に基づき、令和4年4月に施行されました。
2026年7月時点で施行から4年あまりの、比較的新しい制度です。

仕組みはシンプルで、社会福祉法人をはじめとする福祉サービス事業者などが「社員」として参画する一般社団法人を設立し、所轄庁の認定を受けると、社会福祉連携推進法人として連携のための業務をおこなえます。
令和4年5月に第1号の認定法人が誕生して以降、全国で認定が続いています。

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人制度

なぜこの制度が作られたのか

背景にあるのは、深刻化する福祉・介護人材の不足と、単独法人による経営の限界です。
国は地域共生社会の実現に向けて、福祉サービス事業者どうしが円滑に連携・協働できる枠組みが必要だと考え、合併や事業譲渡までは踏み込めない法人でも使える「ゆるやかな連携」の受け皿としてこの制度を創設しました。

制度に期待される主な効果は、次の3点に整理できます。

  • 地域共生社会の実現に向けた、福祉サービス事業者間の連携・協働
  • 福祉・介護人材の確保と育成
  • 経営基盤の強化と地域福祉の推進

根拠法・施行日とあわせてこの3点を押さえておけば、理事会資料の「制度概要」欄はそのまま作成できます。

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人制度

 

社会福祉連携推進法人でできる主な業務

社会福祉連携推進法人が実施できる主な業務

社会福祉連携推進法人が実施できる業務は、法律上「社会福祉連携推進業務」として6つ(地域福祉支援業務・災害時支援業務・経営支援業務・貸付業務・人材確保等業務・物資等供給業務)が定められています。

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人制度」「社会福祉連携推進法人の認定等について

内容は大きく「人材」「地域・災害」「資金・物資」の3領域に整理できます。
すべてをおこなう必要はなく、1つ以上を選んで取り組む形です。

  • 人材確保や研修を法人どうしで共同化できる
  • 地域課題や災害時の支援に連携して取り組める
  • 資金や物資を融通し合える

それぞれ詳しく解説します。

人材確保や研修を法人どうしで共同化できる

人材確保等業務では、合同での採用活動や説明会、法人間の人事交流、合同研修などを共同で実施できます。
一法人では応募が集まりにくい採用市場でも、複数法人がまとまることで露出と選択肢を増やせるのが強みです。

また、経営支援業務として「経営ノウハウの共有」「財務状況の分析・助言」「事務処理の代行」などもおこなえます。
総務・経理などの事務を共同化できれば、各法人の職員が現場の業務に集中しやすくなります。

地域課題や災害時の支援に連携して取り組める

地域福祉支援業務では、地域のニーズ調査や地域貢献事業の企画・立案などを共同で進められます。
一法人では手が回らなかった地域課題への対応を、参加法人間で役割を分担できるのが特徴です。

災害時支援業務では、応急物資の備蓄・提供、被災した施設の利用者の移送や応援職員の派遣の調整、合同の避難訓練、BCP(業務継続計画)の策定支援などに取り組めます。
災害の激甚化が進むなか、単独では整えきれない非常時の体制を補える点で、注目すべき業務です。

資金や物資を融通し合える

貸付業務では、社員である社会福祉法人に対する資金の貸付が可能です。
金融機関からの借入れとは別の選択肢として、連携グループ内で資金を融通し合える仕組みは、この制度ならではのものです。

物資等供給業務では、紙おむつや衛生用品、介護機器などの一括調達、給食の供給などを共同化できます。
スケールメリットで調達コストを抑えられる可能性があるため、物価上昇に悩む法人にとって効果を実感しやすい業務といえます。

 

社会福祉連携推進法人と社会福祉法人の違い

社会福祉連携推進法人と社会福祉法人の違い

社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人そのものとは役割が異なります。
社会福祉法人が福祉サービスを提供する事業主体であるのに対し、社会福祉連携推進法人は複数法人の連携を進めるための枠組みです。
一般社団法人との関係もあわせて整理します。

  • 社会福祉法人との役割の違いを理解する
  • 一般社団法人が認定を受ける流れを知る

順に詳しく解説します。

社会福祉法人との役割の違いを理解する

両者の違いは、次の比較表のとおりです。

社会福祉法人と社会福祉連携推進法人の比較
項目 社会福祉法人 社会福祉連携推進法人
位置づけ 福祉サービスを提供する事業主体 複数法人の連携を推進する枠組み
法人格 社会福祉法人 認定を受けた一般社団法人
社会福祉事業 実施できる 実施できない(ただし、一定の要件を満たす関連業務は実施できる)
設立・認定 所轄庁の認可 所轄庁の社会福祉連携推進認定
主な意思決定・運営機関 評議員・理事など 社会福祉法人などの法人(社員)

参考:厚生労働省「社会福祉法人の概要」「社会福祉連携推進法人制度」「社会福祉連携推進法人の認定等について

重要なのは、社会福祉連携推進法人自体は社会福祉事業をおこなえないという点です。
ただし、社会福祉連携推進業務に関連する「その他業務」は、一定の要件を満たせば実施できます。

具体的には、その他業務の事業規模が連携推進法人全体の過半に満たないことが要件です。
さらに、連携推進業務に支障を及ぼすおそれがなく、社会福祉事業などの福祉サービス事業に当たらないことも求められます。

あくまで社員である各事業者が福祉サービスの事業主体であり続け、連携推進法人はその連携を支える役割を担います。
だからこそ、各法人の法人格を保ったまま連携できる制度として機能するのです。

一般社団法人が認定を受ける流れを知る

社会福祉連携推進法人は、新しい法人類型をゼロから作る制度ではありません。
一般社団法人が所轄庁から「社会福祉連携推進認定」を受けることで成立します。

認定を受けた一般社団法人は、名称に「社会福祉連携推進法人」を用いることになり、対外的にも「認定法人」である点が明確になります。
社員には社会福祉法人のほか、社会福祉事業を経営する法人などが参画可能です。
なお、社員の過半数は社会福祉法人であることが求められます。

「一般社団法人なのか、社会福祉法人の仲間なのか」と混乱しやすいところですが、要点は「社会福祉法人が中心となって作る、認定付きの一般社団法人」という理解でよいでしょう。

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人関連条文比較表」「社会福祉連携推進法人制度」「社会福祉連携推進法人の認定等について

 

社会福祉連携推進法人を設立するメリット・デメリット

社会福祉連携推進法人を設立するメリットとデメリット

社会福祉連携推進法人のメリット・デメリットは、単なる長所短所の一覧ではなく、理事会での意思決定に使える「判断軸」として整理することが大切です。
共同化で得られる効果と、運営で生じる負担の両面を天秤にかけて考えます。
ここでは次の3点を解説します。

  • 【メリット】人材・経営・地域連携を共同化してコストと負担を減らせる
  • 【デメリット】手続きや合意形成に手間と時間がかかる
  • 設立すべきか3つの質問で見極められる

順に詳しく解説します。

【メリット】人材・経営・地域連携を共同化してコストと負担を減らせる

最大のメリットは、単独では難しかった取り組みを共同化で実現できることです。
合同採用や人事交流で人材確保の間口が広がり、キャリアパスの選択肢が増えることは職員の定着にもつながります。

物資の一括調達や事務の共同化はコスト削減に直結し、経営ノウハウの共有や資金の貸付は経営基盤の強化を支えます。
さらに、災害時の相互応援体制を平時から整えられる点や、圏域の地域課題に法人の枠を超えて取り組める点も、単独法人では得がたい効果です。

【デメリット】手続きや合意形成に手間と時間がかかる

一方のデメリットは、設立と運営の負担です。
設立時には一般社団法人の設立に加え、定款の作成や認定申請書類の準備が必要です。
認定後も現況報告書の提出、所轄庁の指導監査、連携推進法人向けの会計処理への対応が続きます。
事務局の人件費や会費など、参加法人には継続的な費用負担も発生します。

見落とされがちなのが、社員法人間の合意形成にかかる時間です。
会費の水準、事務局の担い手、業務の優先順位など、決めるべき事項は多くあります。
法人ごとに事情も異なります。
「制度を使うこと」自体が目的化すると、調整負担が増えやすいため、目的と運用体制を確認しておくことが重要です。

設立すべきか3つの視点で見極める

設立の是非は、次の3つの視点で自己診断できます。

  • 共通の課題があるか:人材・調達・災害対応など、参加予定の法人が同じ課題を抱えているか
  • 目的が一致しているか:「何のために連携するのか」を各法人の理事会レベルで共有できているか
  • 運営の負担を担えるか:事務局の人員・会費・調整の手間を、得られる効果が上回るか

3つすべてに「はい」と答えられるなら検討を具体化する段階です。
1つでも不安がある場合は、合同研修など任意の連携からはじめて、相性を確かめるのが現実的でしょう。

 

社会福祉連携推進法人になるにはどう進める?設立・認定の流れ

社会福祉連携推進法人の設立と認定の流れ

社会福祉連携推進法人になるには、一般社団法人の設立と所轄庁の認定が必要です。
ただし、いきなり書類作成に入るのではなく、所轄庁に相談して進め方を確認することからはじめましょう。
ここでは設立・認定の大きな流れを解説します。

  1. 所轄庁に相談して進め方を確認する
  2. 一般社団法人を設立して認定を受ける
  3. 定款例や通知を確認して準備する

順を追って見ていきましょう。

所轄庁に相談して進め方を確認する

認定所轄庁は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県などです。
厚生労働省の制度ページには都道府県ごとの設立相談窓口の一覧が掲載されています。

認定の要件の解釈や必要書類、審査のスケジュール感は所轄庁ごとに運用の幅があるため、構想段階での事前相談が欠かせません。
参加予定の法人が固まってきた段階で、早めに窓口へ相談しましょう。

一般社団法人を設立して認定を受ける

基本の流れは、以下のとおりです。

  1. 参加法人間で目的・業務・費用負担を協議する
  2. 一般社団法人を設立する
  3. 所轄庁へ社会福祉連携推進認定を申請する
  4. 認定後に名称を変更して活動を開始する

認定にあたっては、社員の過半数が社会福祉法人であることや、連携推進業務を適切に実施できる体制であることなどの要件が審査されます。

定款例や通知を確認して準備する

申請準備では、厚生労働省が公開している「認定申請マニュアル」「定款例」「会計基準および運用ガイダンス」「関係通知」が実務の拠りどころになります。
特に定款例は、記載すべき事項と認定の要件との対応関係を確認しながら、自法人グループ向けに調整していく土台として有用です。
いずれも厚生労働省の制度ページから入手できます。

参考:厚生労働省「社会福祉連携推進法人制度

 

社会福祉連携推進法人の一覧・事例・数を調べる方法

社会福祉連携推進法人の一覧と事例の調べ方

社会福祉連携推進法人の一覧・事例・数は、公的資料を参照することで最新の状況を確認できます。
「本当に動いている制度なのか」を確かめたい読者に向けて、信頼できる調べ方を案内します。
ここで押さえるのは次の2点です。

  • 最新の一覧は厚労省の資料で確認できる
  • 事例は「何を共同化しているか」で見るとわかる

順に詳しく解説します。

最新の一覧は厚労省の資料で確認できる

厚生労働省は「社会福祉連携推進法人の設立状況について」で、認定法人の一覧を公表しています。
令和8年6月現在、認定法人は41法人です。
一覧には法人名・認定所轄庁・認定年月日が掲載されています。

令和4年5月の第1号認定から着実に増え、都市部だけでなく地方圏にも広がっています。
最新版は、厚生労働省の「社会福祉連携推進法人制度」ページから確認が可能です。

事例は「何を共同化しているか」で見るとわかる

事例を調べるときは、法人名よりも「何を共同化しているか」に注目すると、自法人への活かし方が見えてきます。
人材確保・育成を軸にするグループ、物資の共同調達でコスト削減を図るグループ、災害時の相互支援を重視するグループなど、同じ制度でも力点はさまざまです。

自法人と課題が重なる取り組みを見つけたら、その法人の公表資料で業務内容を確認してみましょう。
41法人それぞれが、どの業務を共同化しているかに関して詳しく知りたい方は、次の資料をご覧ください。

社会福祉連携推進法人_41法人共同化リサーチ.html

 

介護事業者が制度検討とあわせて見直したい業務基盤

法人間の連携を支える介護事業者の業務基盤

社会福祉連携推進法人を活用するには、法人間で情報を共有しやすい業務基盤も重要です。
記録・請求・情報共有がバラバラだと、連携しても現場の負担が増える可能性があります。
制度検討とあわせて、介護ソフトや業務フローの見直しも進めましょう。

  • 請求・記録・情報共有をそろえて連携をしやすくする
  • 情報共有のズレで現場が混乱しないようにする

詳しく解説します。

請求・記録・情報共有をそろえて連携をしやすくする

人事交流や応援派遣、事務の共同化がはじまると、法人間・事業所間で記録の書式や業務手順が違うことが、現場の大きな負担になります。
連携を実のあるものにするには、情報を正確にやり取りできる土台づくりが欠かせません。

その土台づくりの選択肢として、請求・記録・情報共有が1つに集約された「ファーストケア」シリーズのような介護ソフトで足並みをそろえておくと、拠点をまたいだ情報共有や帳票の統一がしやすくなり、連携の効果を現場レベルで引き出せます。
導入にあたっては、運用ルールや既存システムとの連携可否など、自法人の要件に合うかを確認しましょう。

情報共有のズレで現場が混乱しないようにする

連携を進めるほど、現場間の情報伝達や業務手順の統一が必要です。
紙とFAXを中心とした運用のままでは、転記ミスや伝達漏れが起こりやすく、応援に入った職員が「この事業所のやり方がわからない」と戸惑う場面も生まれます。

記録のICT化やペーパーレス化を進めて業務手順を標準化しておくことは、連携時の混乱を防ぐだけでなく、日常の業務の効率化にも直結します。
連携推進法人の検討は、自法人の業務基盤を見直すよい機会だといえるでしょう。

 

社会福祉連携推進法人に関するよくある質問

社会福祉連携推進法人に関するよくある質問

社会福祉連携推進法人について、検索で特に多く寄せられる疑問をQ&A形式でまとめます。
よくある質問は次のとおりです。

  • 社会福祉連携推進法人とは何ですか?
  • 社会福祉連携推進法人制度はいつ創設されましたか?
  • 社会福祉連携推進法人の会費はいくらですか?
  • 社会福祉連携推進法人の数は?
  • 社会福祉連携推進法人に所属するとはどういうことですか?

順に回答します。

社会福祉連携推進法人とは何ですか?

複数の社会福祉法人などが「社員」として参画し、人材確保や災害時の支援、物資の調達などを共同でおこなうための法人制度です。
合併せずに法人間の連携を進められる点が特徴です。

社会福祉連携推進法人制度はいつ創設されましたか?

令和2年6月に公布された改正社会福祉法に基づき、令和4年4月に施行されました。
2026年7月時点で、施行から4年あまりの制度です。

社会福祉連携推進法人の会費はいくらですか?

国が定めた一律の金額はありません。
会費や負担金は各法人の定款・規程で定められるため、参加を検討している連携推進法人へ個別に確認が必要です。

社会福祉連携推進法人の数は?

厚生労働省の公表資料によると、令和8年6月現在で認定された社会福祉連携推進法人は41法人です。
最新の一覧は厚生労働省の制度ページで確認できます。

社会福祉連携推進法人に所属するとはどういうことですか?

社員として経営に参画する形と、会員などとして活動に参加する形があります。
参加の条件や費用は法人ごとに異なるため、各連携推進法人への確認が必要です。

 

【まとめ】社会福祉連携推進法人は自法人の課題に合うかで判断する

社会福祉連携推進法人を検討する際の判断ポイント

社会福祉連携推進法人は、合併せずに法人間の連携を進めるための制度です。
人材不足や経営基盤の強化、地域福祉、災害対応などに課題がある法人には検討する価値がある一方、設立や運営には手続きと合意形成の負担がともないます。
自法人の課題と目的に合うかを見極めて進めましょう。

あわせて、連携後の現場運営を支える「ファーストケア」シリーズを紹介します。

請求・記録・計画書をまとめて管理できる「ファーストケア」(PR)

「ファーストケア」シリーズの基幹ソフト「ファーストケア」は、介護事業所の日々の請求・記録・計画書作成を1つに集約できる介護ソフトです。
介護医療院Ⅰ型を除く、ほぼすべての介護保険サービスに対応しており、事務作業や情報共有の負担を軽減できます。

現場の記録をその場で共有できる「ファーストケア・ポータブル」

「ファーストケア・ポータブル」は、タブレットで現場の記録を入力・共有できるアプリです。
紙の記録や転記作業を減らし、入力した内容をそのまま共有できるため、複数拠点や職員間の情報共有をスムーズにします。

訪問系サービスの予定調整と記録を効率化できる「アサインPro/アサインモバイル」

訪問介護・訪問看護で発生しやすいスケジュール調整や記録・報告には、「アサインPro/アサインモバイル」が役立ちます。
「ファーストケア・アサインPro」は管理者用のPCアプリで、訪問予定の調整や職員の割り当てを効率化します。
「ファーストケア・アサインモバイル」は現場で記録するスマートフォン・タブレット用のアプリで、訪問先での記録・報告をその場で完了できます。

複数法人・複数事業所の経営状況を本部で見える化できる「トータルマネジメント(本部統括システム)」

トータルマネジメント(本部統括システム)は、複数の事業所を運営する法人の本部が、各事業所の状況をまとめて把握しやすくするための仕組みです。
法人をまたいだ連携で「全体像が見えない」という状態を防ぎ、経営判断を支えます。
連携推進法人の事務局や、複数拠点を運営する法人本部での活用が考えられます。

社会福祉連携推進法人の検討では、制度や認定手続きだけでなく、連携後の現場運営を支える仕組みづくりも欠かせません。
「ファーストケア」シリーズは、請求・記録・情報共有から複数事業所の状況把握まで、介護事業所の業務の効率化を幅広く支援しています。
自法人のサービス種別や運営課題に合う製品を知りたい方は、以下からご相談ください。

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