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FirstCare 居宅版

2017/10/25

(再掲)福祉用具の請求について(介護保険最新情報vol.609 関連)

介護保険最新情報vol.609「介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて」(平成29年10月19日)

介護保険最新情報Vol.602「福祉用具貸与価格の全国的な状況の把握について」(平成29年8月25日)

来年10月施行予定の福祉用具貸与価格の上限制定に向け、福祉用具貸与事業所様の介護給付費請求書の

記載ルール変更が公示されました。

10月ご利用分の請求から変更になりますので、ファーストケアをお使いいただいている福祉用具事業所様は

事前にファーストケアでの設定をご確認ください。

居宅介護支援事業所様の請求(様式7 居宅介護支援介護給付費明細書、様式11 給付管理票)には

記載する必要がございませんので、従来同様にご請求ください。

 

【福祉用具事業所様がご請求される際に】

◆変更点

[変更前]

福祉用具貸与事業者が介護保険請求をする際は、「TAISコード」または「JANコード」のいずれか

介護給付費明細書(様式2、様式2の2)の摘要欄に記載すること。

[変更後]

福祉用具貸与事業者が介護保険請求をする際は、5桁-6桁(半角・英数字)の「福祉用具届出コード」

または「TAISコード」のいずれかを介護給付費明細書(様式2、様式2の2)の摘要欄に記載すること。

 

◆ファーストケアでの設定  http://www.fc-center.jp/support/1495.html

(上記をクリックすると、説明画面が表示されます)

<<各種登録情報>><その他情報><福祉用具貸与品情報> 商品コード に入力したコードが

介護給付費明細書の摘要欄に出力されます。

画面をご確認いただき、福祉用具届出コードまたはTAISコード以外のコードが設定されている場合は

正しいコードを入力してください。

商品コードを変更した場合は、月間個人実績画面で登録されている福祉用具の内容を表示し、貸与品の種類、

商品名を選択しなおし、変更後の商品コードを設定してください。

福祉用具届出コードが不明な場合は、福祉用具製造事業者・輸入事業者へご確認ください。

今までは詳細なチェックを行っていない国保連もありましたが、審査月11月以降チェックが厳しく行わ

れる場合もございます。ご注意ください。

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