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平成30年8月から、70歳以上の「一般」ご利用者様の上限額が14,000円から18,000円に変わります。
また、70歳以上の「現役並」ご利用者様も適用区分が細分化され、現役並みⅠ・現役並みⅡの方は
限度額適用認定証の申請と発行が必要になります。
(今までは、高齢受給者証の提示で、自動的に高額療養費の現物支給を受けられました)
詳細は厚生労働省案内ページをご確認ください。
これにともない70歳以上の場合、様式第四 訪問看護療養費明細書「特記」欄の記載要領が変わります。
詳細は、各都道府県国保連ホームページ等でご確認ください。