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居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて

先般、厚生労働省より下記「介護保険最新情報」が発信されました。

◆Vol.553 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて

この中で、「平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス 計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、

通所介護及び地域 密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではな く、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた

居宅サービス計画数を算出し、通所 介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占 める割合を計算することとして差し支えない。」

と記載されております。

ファーストケアV6.0.300は平成28年3月の通所介護と、平成28年4月~8月の地域密着型通所介護を連続して計算しておりませんが、連続して計算するよう機能の変更を準備しております。

リリースいたしましたら、お知らせに掲載しますので、ご確認をお願いいたします。

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