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【訪問看護 医療保険】事務連絡 9/28 の対応について(コロナ対応)

9月28日発出の事務連絡「新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」で
告示された長時間訪問看護加算の算定について、ファーストケアで算定できるようプログラム対応を行っております。

しかし、訪問看護療養費明細書(様式第四)への具体的な記載方法が提示されておらず、現在厚生労働省に疑義照会中です。

9/28以降の訪問で該当するご利用者様がいらっしゃる場合は、お手数ですがヘルプデスクまでご連絡ください。

 

※臨時的な取り扱い内容
自宅・宿泊療養を行っている者に対して緊急に訪問看護を実施した場合、長時間訪問看護加算の100分の300に
相当する額(15,600円)を訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。

 

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